旅行業の登録をする者は、取り扱う業務の範囲(登録業務範囲)を明確する必要があります。
登録を検討されている方は新しい登録制度である旅行サービス手配業を含め6種類から選択することとなります。
また、海外旅行業務を取り扱う場合には総合旅行業務取扱管理者を選任するようにいたしましょう。
目次
旅行業の6つの登録業務範囲
(1)第1種旅行業務(第1種旅行業者の業務範囲)
募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、受託契約に基づく代理販売など、すべての国内(本邦内)・海外(本邦外)の旅行業務を取り扱うことができます
(2)第2種旅行業務(第2種旅行業者の業務範囲)
海外の募集型企画旅行を自らが実施することはできませんが、それ以外の国内・海外の旅行業務を取り扱うことができます。
国内のパッケージツアー(募集型企画旅行)に力を入れたい事業者はターゲットになるはずです
(3)第3種旅行業務(第3種旅行業者の業務範囲)
海外の募集型企画旅行を自らが実施することはできません。
国内の募集型企画旅行は、「拠点区域内(自らの営業所のある市区町村および隣接する市区町村などの地域内)で実施するもの」に限って実施できます。
受注型企画旅行や手配旅行、受託契約に基づく代理販売などは上記(1)や(2)と同様に、国内、海外を問わず取り扱うことが可能です。
海外の受注型企画旅行、手配旅行、をするには総合取扱主任者の選任が必要となります。
(4)地域限定旅行業務(地域限定旅行業者の業務範囲)
募集型企画旅行、受注型企画旅行ともに「拠点区域内で実施するもの」に限り実施できます。
手配旅行も拠点区域内における運送・宿泊・食事・観光施設などの各種サービスの手配に限り取り扱うことができます。
(海外、拠点区域外の国内地域の企画旅行・手配旅行は一切取り扱うことができません)受託契約に基づく代理販売は、国内、海外を問わず取り扱うことができます。
拠点区域の考え方
POINT
第3種旅行業者が実施できる募集型企画旅行や、地域限定旅行業者が実施できる募集型・受注型企画旅行及び取り扱える手配旅行はこれら旅行の目的地等(出発地・目的地・宿泊地・帰着地)のすべてが拠点区域内になければなりません。
(5)旅行業者代理業の業務範囲
旅行業者代理業者は所属旅行業者の代理として旅行者と契約を締結します。当然ですが、企画旅行を自ら実施することはできませんし、所属旅行業者から許された範囲(業務委託契約における委託範囲)に限定されています。
また、旅行業者代理業の登録を申請する場合には、特定の旅行業者1社を所属旅行業者として定めて申請します。(1社専属性)
一方で旅行業者は複数の旅行業者代理業者へ代理権の付与が可能です!>
(6)NEW 旅行サービス手配業(ランドオペレーター)登録制度
旅行サービス手配業とは?
報酬を得て、旅行業者(外国旅行業者を含む)の依頼を受けて、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契約・媒介契約・取次を行うこと。
つまり、旅行サービス手配業は、旅行業者から委託を受けて宿泊施設やキャリア(バス会社・飛行機会社等)、ガイドなどを手配する者をいいます。
改正旅行業法の施行日(平成30年1月4日)以降、登録をせずに旅行サービス手配業の営業を行うと、無登録営業として法律により処分されます。(旅行業法第74条)
旅行業登録の種類まとめ
旅行業登録といっても第1種~第3種まで、更に地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の6種類があります。
どのような旅行業務を行うかで登録ターゲットも当然異なってきます。
そして登録をする旅行業種により、保証金額や基準資産額などの財産要件も異なってきますのでしっかりと整理して進めていく必要があります。