2020年のオリンピック開催に向けて、訪日顧客数は毎年右肩上がりに増えております。
おそらく4000万人の訪日顧客達成も実現してくるでしょう。
その中で、旅行会社やキャリアとして検討しなければいけないのは、人材の確保ではないでしょうか?
訪日旅行者増に加え、団体訪日旅行から個人旅行(FIT)へのシフトが急激に起こっております。
これまでは、団体訪日旅行は専用のガイドがついており、施設側もお客様とのトラブルを予防できたと思います。
しかし、個人旅行(FIT)が増えるにつれて、専属ガイドを付けることは難しいと思います。
そのため今後は、『訪日個人顧客向けサービス(FIT向けサービス)の促進が進む』と考えられます。
これらにおいては大きなビジネスチャンスもあると思いますので、今回は訪日個人旅行者(FIT)の増加と留学生の活用をテーマに考えていきたいと思います。
目次
- 1 ガイド不足と通訳案内士法の改正
- 2 誰でも通訳ガイドが行えるようになり新たなビジネスの誕生
- 2.1 外国人留学生30万人計画
- 2.2 留学生ガイドの活用 毎年、訪日旅行者数の増加に比例し外国人留学生の数も右肩上がりに増えております。 また、日本への留学する外国人は非常に優秀で多くの外国人が日本語も勉強しております。 そして、外国人留学生においては『留学』の在留資格を保有し、かつ資格外活動の許可を取得しているケースが大半です。 つまり、外国人留学生においても、制限はあるものの、日本でアルバイトをすることが可能なのです。 また、外国人留学生の中には将来的に、日本の旅行関係で就労したい学生も多くおります。 これら、外国人留学生を訪日旅行者としてのガイドに活用することができれば大きなビジネスチャンスとなるでしょう。 外国人留学生活用の注意点 外国人留学生活用の、注意点としては、外国人留学生はあくまで『留学』の在留資格で日本に滞在をし活動をしております。 就労系の在留資格ではありません。 そのため、必ず『資格外活動許可を得ている』こと、さらに『就労時間は1週間に28時間以内』となるように管理をする必要があります。 また外国人留学生が他にアルバイトをしている場合には、他のアルバイトをすべて合算して週28時間までしかアルバイトはできません。 就労時間を守らずにアルバイトをさせた場合、企業側においては不法就労助長罪として、3年以下の懲役かつ300万円以下の罰金に問われる可能性がありますので、絶対にやめましょう。 そして、外国人留学生本人においても、アルバイトのし過ぎにより、卒業時に就労系の在留資格への変更ができなかったり、最悪のケースは強制退去を入国管理局から命じられるケースもあります。 外国人が絡む旅行系ビジネスにおいては、『旅行業法』の知識に加え『入国管理法』や『派遣法』など幅広い知識が必要となることを覚えておくと良いでしょう。 訪日顧客向けビジネス活用できる補助金や助成金 訪日外国人ビジネスや留学生ビジネスは、毎年右肩上がりに市場規模が増える成長産業です。 先進国である日本においては、数少ない成長産業であり、かつこれまでにはなかったビジネスです。 また当然、人が増えることで新たな需要や新たな産業が発生し、他ビジネスにはない成長性が期待できます。 そして、大企業ではなく中小企業であっても、『アイデアと工夫』次第では大きなシェアが獲得できる点も魅力でしょう。 そうはいっても、新規ビジネスを開始するには、『投資』が必要となります。 新規ビジネス投資には当然『人、物、金』が必要です。 そして、『人、物、金』の投資をする際には補助金や助成金の活用を検討されると良いでしょう。 小規模事業者持続化補助金活用
- 2.3 その他補助金
ガイド不足と通訳案内士法の改正
日本において、有料で通訳ガイドビジネスをするには、これまで『通訳案内士』の資格取得が必要でした。
しかし、訪日観光客増加に伴う受け入れ環境整備の一環として、通訳案内士は独占業務から名称独占業務へと法改正が行われました。
つまり、訪日外国人向けに通訳ガイドをすることにおいては、『通訳案内士の資格は不要となり、誰でも行える』ようになったのです。
また、『通訳案無士』の資格を保有する方においては名称独占となっており、通訳案内士の資格を保有していない方は、『通訳案内士』と名乗ることはできませんのでご注意ください。
誰でも通訳ガイドが行えるようになり新たなビジネスの誕生
通訳ガイドにおいて、誰でも行えるように法改正がされたことで新たなビジネスチャンスが生まれております。
例えば、既にエイチ・アイ・エスが出資し『訪日顧客とガイドをつなぐマッチングサイト』が開発されております。
このサービスは、日本に住み、かつ登録したガイドと、訪日個人客をマッチングするサイトです。
もちろん、通訳案内士の資格がなくても登録が可能となります。
サービスの詳細は割愛させていただきますが、『訪日顧客は毎年右肩あがりに増える』こと、さらに『団体旅行型から個人旅行型へ旅行形態がシフト』していることから考えてもこのサービスに対する需要は高いと思います。
外国人留学生30万人計画
通訳案内士の独占業務が撤廃されたことにより、誰でも通訳ガイドが行えるようになりました。
また、日本政府は、外国人留学生の確保にも力を入れており、2020年までに外国人留学生を30万人まで増やす計画です。
そして、2008年当時は10万人程度であった外国人留学生の数は10年後の現在27万人ほどまでに増えております。
おそらく2020年の目標である30万人計画は達成してくるでしょう。
そして、人(留学生)が増えることで新たなビジネスチャンスが到来しているのです。
留学生ガイドの活用3>
毎年、訪日旅行者数の増加に比例し外国人留学生の数も右肩上がりに増えております。
また、日本への留学する外国人は非常に優秀で多くの外国人が日本語も勉強しております。
そして、外国人留学生においては『留学』の在留資格を保有し、かつ資格外活動の許可を取得しているケースが大半です。
つまり、外国人留学生においても、制限はあるものの、日本でアルバイトをすることが可能なのです。
また、外国人留学生の中には将来的に、日本の旅行関係で就労したい学生も多くおります。
これら、外国人留学生を訪日旅行者としてのガイドに活用することができれば大きなビジネスチャンスとなるでしょう。
外国人留学生活用の注意点
外国人留学生活用の、注意点としては、外国人留学生はあくまで『留学』の在留資格で日本に滞在をし活動をしております。
就労系の在留資格ではありません。
そのため、必ず『資格外活動許可を得ている』こと、さらに『就労時間は1週間に28時間以内』となるように管理をする必要があります。
また外国人留学生が他にアルバイトをしている場合には、他のアルバイトをすべて合算して週28時間までしかアルバイトはできません。
就労時間を守らずにアルバイトをさせた場合、企業側においては不法就労助長罪として、3年以下の懲役かつ300万円以下の罰金に問われる可能性がありますので、絶対にやめましょう。
そして、外国人留学生本人においても、アルバイトのし過ぎにより、卒業時に就労系の在留資格への変更ができなかったり、最悪のケースは強制退去を入国管理局から命じられるケースもあります。
外国人が絡む旅行系ビジネスにおいては、『旅行業法』の知識に加え『入国管理法』や『派遣法』など幅広い知識が必要となることを覚えておくと良いでしょう。
訪日顧客向けビジネス活用できる補助金や助成金
訪日外国人ビジネスや留学生ビジネスは、毎年右肩上がりに市場規模が増える成長産業です。
先進国である日本においては、数少ない成長産業であり、かつこれまでにはなかったビジネスです。
また当然、人が増えることで新たな需要や新たな産業が発生し、他ビジネスにはない成長性が期待できます。
そして、大企業ではなく中小企業であっても、『アイデアと工夫』次第では大きなシェアが獲得できる点も魅力でしょう。
そうはいっても、新規ビジネスを開始するには、『投資』が必要となります。
新規ビジネス投資には当然『人、物、金』が必要です。
そして、『人、物、金』の投資をする際には補助金や助成金の活用を検討されると良いでしょう。
小規模事業者持続化補助金活用
小規模な事業者においては非常に活用価値が高い補助金です。
『商品販売を促進』するために活用できる補助金で活用できる範囲が広い点が魅力です。
補助金額の上限は50万円で、投資額の3分の2までが補助されます。
つまり、小規模事業者持続化補助金を活用した場合、75万円の投資をすると最大で50万円が国から補助されます。
実質25万で75万円分の投資を行えた効果を得られるのです。
また、海外で開催される展示会などに出展し販売促進をする場合には、補助金の上限額が100万円まで増額されます。
訪日外国人相手のビジネスをされている方においては、海外展示会での販売促進も視野にいれて検討すると良いでしょう。
ただし、注意点としては申請をした事業者すべてに補助金が交付されるわけではありません。
人気な補助金であるため、採択率は2割から3割程度で推移しております。
申請においては、代行業者やアドバイザーを活用することをおすすめ致します。
もちろん、トラスト行政書士事務所でも代行サービスをしておりますのでお気軽にお申し付けください。
その他補助金
その他活用できる補助金も多数あります。
ご興味のある方は、お問合せから、必要事項を入力してお問合せください。
ものづくり補助金
創業補助金
IT補助金
【インバウンド新ビジネス】訪日旅行者(FIT)の増加と留学生30万人計画の活用まとめ
インバウンド(訪日外国人)は毎年右肩上がりに成長する成長産業です。
そして、インバウンドを取り巻く環境も著しいスピードで変化しております。
また、インバウンド産業の成長に合わせて、日本の法整備も実施されており、通訳ガイドの自由化がおこなりました。
この法改正は新たなビジネスチャンスであることは間違いありません。
そして、ビジネスチャンスを掴むためには、外国人留学生30万人についての知識や補助金、助成金などの活用も検討する必要があります。
新しいビジネスはチャンスではありますが、多くの知識が必要となります。
すべてを一人で実現させるのは難しいと思いますので、それぞれの業務に精通した専門家とタイアップして進めることをおススメ致します。
もちろん、トラスト行政書士事務所では、旅行業法をはじめ外国人関係、会社の設立、補助金、助成金申請など多くのご相談をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。
外国人留学生活用の、注意点としては、外国人留学生はあくまで『留学』の在留資格で日本に滞在をし活動をしております。
就労系の在留資格ではありません。
そのため、必ず『資格外活動許可を得ている』こと、さらに『就労時間は1週間に28時間以内』となるように管理をする必要があります。
また外国人留学生が他にアルバイトをしている場合には、他のアルバイトをすべて合算して週28時間までしかアルバイトはできません。
就労時間を守らずにアルバイトをさせた場合、企業側においては不法就労助長罪として、3年以下の懲役かつ300万円以下の罰金に問われる可能性がありますので、絶対にやめましょう。
そして、外国人留学生本人においても、アルバイトのし過ぎにより、卒業時に就労系の在留資格への変更ができなかったり、最悪のケースは強制退去を入国管理局から命じられるケースもあります。
外国人が絡む旅行系ビジネスにおいては、『旅行業法』の知識に加え『入国管理法』や『派遣法』など幅広い知識が必要となることを覚えておくと良いでしょう。
訪日顧客向けビジネス活用できる補助金や助成金
訪日外国人ビジネスや留学生ビジネスは、毎年右肩上がりに市場規模が増える成長産業です。
先進国である日本においては、数少ない成長産業であり、かつこれまでにはなかったビジネスです。
また当然、人が増えることで新たな需要や新たな産業が発生し、他ビジネスにはない成長性が期待できます。
そして、大企業ではなく中小企業であっても、『アイデアと工夫』次第では大きなシェアが獲得できる点も魅力でしょう。
そうはいっても、新規ビジネスを開始するには、『投資』が必要となります。
新規ビジネス投資には当然『人、物、金』が必要です。
そして、『人、物、金』の投資をする際には補助金や助成金の活用を検討されると良いでしょう。
小規模事業者持続化補助金活用
小規模な事業者においては非常に活用価値が高い補助金です。
『商品販売を促進』するために活用できる補助金で活用できる範囲が広い点が魅力です。
補助金額の上限は50万円で、投資額の3分の2までが補助されます。
つまり、小規模事業者持続化補助金を活用した場合、75万円の投資をすると最大で50万円が国から補助されます。
実質25万で75万円分の投資を行えた効果を得られるのです。
また、海外で開催される展示会などに出展し販売促進をする場合には、補助金の上限額が100万円まで増額されます。
訪日外国人相手のビジネスをされている方においては、海外展示会での販売促進も視野にいれて検討すると良いでしょう。
ただし、注意点としては申請をした事業者すべてに補助金が交付されるわけではありません。
人気な補助金であるため、採択率は2割から3割程度で推移しております。
申請においては、代行業者やアドバイザーを活用することをおすすめ致します。
もちろん、トラスト行政書士事務所でも代行サービスをしておりますのでお気軽にお申し付けください。
その他補助金
その他活用できる補助金も多数あります。
ご興味のある方は、お問合せから、必要事項を入力してお問合せください。
【インバウンド新ビジネス】訪日旅行者(FIT)の増加と留学生30万人計画の活用まとめ
インバウンド(訪日外国人)は毎年右肩上がりに成長する成長産業です。
そして、インバウンドを取り巻く環境も著しいスピードで変化しております。
また、インバウンド産業の成長に合わせて、日本の法整備も実施されており、通訳ガイドの自由化がおこなりました。
この法改正は新たなビジネスチャンスであることは間違いありません。
そして、ビジネスチャンスを掴むためには、外国人留学生30万人についての知識や補助金、助成金などの活用も検討する必要があります。
新しいビジネスはチャンスではありますが、多くの知識が必要となります。
すべてを一人で実現させるのは難しいと思いますので、それぞれの業務に精通した専門家とタイアップして進めることをおススメ致します。
もちろん、トラスト行政書士事務所では、旅行業法をはじめ外国人関係、会社の設立、補助金、助成金申請など多くのご相談をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。