旅行業登録をなぜ専門の行政書士へ依頼するのか。 メリットとデメリットを考えてみます。
目次
旅行業登録と行政書士の関わり
行政書士は行政書士法に基づく国家資格者であり、「他人」の依頼を受け、「報酬を得て」、官公署に提出する許認可等の申請書類を作成したり、提出手続きの代理をしたりすることが可能です。
そして、行政書士は旅行業登録の手続きにおいても、行政書士業務としてお客様の代わりに、観光庁・都道府県知事などへ旅行業登録に必要な書類を作成・提出することができます。
旅行業登録の障害と行政書士の活用
当然ですが旅行業登録を得なければ、旅行業に関し営業を行うことはできません。
そして旅行業登録を得るには膨大な必要書類を収集する必要があります。
お客様自身ですべての書類を集めるには相当な労力が必要ですし、書類に不備があれば登録までに長い期間を要してしまい、営業活動すらできなくなります。
旅行業は登録してからが本当の勝負です、「お客様は本業に専念し、旅行業登録においては許認可取得のプロである行政書士へ依頼すること」も検討してみてはいかがでしょうか?
旅行業登録の必要書類
旅行業の登録をするには、以下の書類を収集・作成する必要があります。
書類のタイトルだけ見てもかなりの量であることがわかります。
①登録申請書
②法人の場合は定款(または寄付行為)
③法人は登記簿謄本、
④宣誓書
⑤旅行業務に係る事業の概要
⑥旅行業務に係る事業の計画書
⑦財産に関する調書(個人の場合)
⑧法人税の確定申告書(法人の場合)
⑨旅行業協会に加入する場合は入会申込書
⑩旅行業務取扱い主任者選任報告書
⑪営業所の平面図、案内図
⑫営業所の使用権を証する書面(賃貸契約書など)
⑬標準旅行約款
⑭事故処理体制説明書
上記書類の中には、お客様へヒアリングをさせていただかなければ完成しない書類もありますが、「行政書士は事実を証明するプロ」なのでヒアリングした事実を書面に落とし込むことが得意です。
また、ご自身がどのような旅行商品を取り扱っていきたいのかで旅行業登録の種類(第1種、第2種、第3種、地域限定、旅行業者代理業、旅行サービス手配業)が異なってきます。
例えば、海外のツアーも企画販売したい場合は第1種旅行業登録がターゲットですし、国内のパッケージツアーを広域で企画販売したい場合は第2種旅行業となります。
ランドオペレーターとして活動していくには旅行サービス手配業(ランドオペレーター登録)が必要となってきます。
そして、旅行業登録を得るためには、様々な要件を確認したり、営業保証金の供託や基準資産額などの財産要件を満たす必要もありますし、登録する種類により要件も異なっております。
財産要件対策として旅行業協会への入会も検討するケースも多いでしょう。
「行政書士は許認可取得のプロ」です!
お客様がどのようなビジネスを手掛け成功していきたいのかもしっかりとヒアリングさせていただき必要な旅行業登録をアドバイスさせていただきます。
旅行業登録をした後からが本当の勝負となりますので、戦略的に登録も検討していきましょう。
旅行業登録後も様々なサポートをお任せください。
行政書士の仕事は非常に広く、作成できる書類の数は1万種類を超えるとも言われております。
弊所でも許認可をはじめ、様々なご依頼を受けております。
例えばですが、新規で会社を設立して旅行業ビジネスを開始したい場合には、会社の設立と旅行業登録のすべてを弊所が代理申請させていただきます。
補助金・助成金を活用して旅行業ビジネスをサポートさせていただいた事例も多くございます。
事実証明として、弊所は経理書類の作成(記帳代行業務)も格安で代行しております。
旅行業登録の有効期間は5年間と定められており更新手続きが必要です。
弊所が、記帳代行を受け持つことで旅行業登録の更新前に基準資産額のチェックができますので大変好評をいただいております。
全国対応!トラスト行政書士事務所
トラスト行政書士事務所では、第1種~第3種旅行業登録、地域限定旅行業登録、旅行業者代理業登録、旅行サービス手配業登録を全国レベルでサポートしております。
首都圏(東京、千葉、神奈川、埼玉)の範囲ならばお伺いさせていただくことも可能です。
初回のご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
旅行業登録と行政書士の関わり、まとめ
旅行業登録をするためには、登録したい旅行業の種類を明確にすることからはじまり、膨大な量の書類を収集・作成していきます。
必要書類が足りないばっかりに旅行業の登録が大幅に遅れてしまい、営業がスタートできないことは本末転倒です。
旅行業の教科書(本サイト)を活用したり、時には専門家への依頼をご検討してみてはいかがでしょうか。