旅行業を営むには、一定の財産的基礎(基準資産額)が必要です。
言い換えれば旅行業者が経営維持をしていくための最低限度の経済的基盤の確保を求めています。
目次
旅行業登録に必要な財産要件「基準資産額」
旅行業の種別ごとに財産的基礎(基準資産額)が定められています。
基準資産が要件に満たない場合でも対策を講じることで更新可能となる場合もございますので、まずは専門家へご相談ください。
用語解説
基準資産の算出方法は申請直前の事業年度における決算書から算出をします。
- 不良債権とは、1年以上回収がされていない貸付金、売掛金、などで回収不能な債権のこです。回収が難しい債権なので資産総額からは控除されます。
- 営業権は合併・買収時に企業評価を実施する際、営業を譲り受けるために払う金銭の額のことです。受け入れ純資産額を超える場合、その超過分を指します。また、営業権は買い入れ時は資産として計上されますが法律上保護はされておりませんので基準資産の計算では資産総額から控除されます。
- 繰延資産とは、支払いが完了している、または債務も確定しており、すでに役務も受け消費したがその効果が将来の収益獲得に貢献する為、将来の期間に繰延した繰延費用です。 費用科目には創立費、開発費、新株発行費、社債発行費、車載発行差金、試験研究費、建設利息があります。
基準資産額対策
基準資産額を満たさない場合でも以下のような対策を講じることで更新の登録が可能となる場合もございます
- 対策その1 増資
本決算を基に計算された数字の不足額において増資を実施して補います。(必ず増資をした後に発行した登記簿謄本が必要です。) - 対策その2 贈与
本決算を基に計算された数字の不足額において贈与を実施して補います。贈与が行われた事実証明のために、贈与したことを記載した公正証書及び入金の事実を署名する書類が必要となります。 - 対策その3 債務免除
本決算を基に計算された数字の不足額において債務免除を受けて補います。債務免除を受けた事実証明のために、債務免除を受けたことを記した公正証書が必要です。
基準資産を満たさないと更新ができないので注意
旅行業登録は5年毎の更新制です!
基準資産額を毎年チェクして円滑な更新をしましょう。
基準資産簡易チェックプランもご用意しておりますのでお気軽にお申し付けください。
旅行業更新登録も安心 記帳代行サービス
更新時には貸借対照表をベースに基準資産額を満たした場合のみ旅行業の登録更新が可能です。
トラスト行政書士事務所では、事実証明のプロとして、お客様の記帳代行・仕訳サービスを格安(月額50仕分け5,000円~)でお受けしております。
毎月の請求書や領収書を郵送で当事務所へ発送いただき、当事務所が仕訳・記帳をいたします。
提携の税理士事務所を通じて税務申告も対応致しますのでお気軽にご相談ください。
旅行業登録に強い行政書士事務所が記帳代行いたしますので、更新の前に対策をご提案させていただくことが可能です。
※更新手続きをお約束するものではございませんので注意ください。
旅行業登録に必要な財産要件「基準資産額」まとめ
旅行業を営むには、一定の財産的基礎(基準資産額)が必要で登録職種により基準資産額は、100万円~3,000万円の範囲内で要件が定められている。
旅行業の登録は5年毎の更新制となっており、更新するには基準資産額を満たしていなければならない。
万が一基準資産額を満たさない場合は、増資や債務免除などの対策を講じるか、登録職種を変更(例 第2種から第3種へ)しなければいけなくなる可能性もある。