旅行業を始めたい場合は「旅行業の登録」をする必要があります。
この登録を受けるためには膨大な書類を収集し要件を満たす必要があります。
「行政書士は許認可取得のスペシャリスト」です。
官公署に提出する書類は許認可申請のプロの視点で行われるよう相談から書類提出代理までワンストップで行政書士が行うことができます。
目次
旅行業の登録
旅行業を行うためには「旅行業法」という法律に基づいて行政庁から登録を受ける必要があります。
そして「登録」とは行政機関に届け出をして、定められた名簿に登録がされることです
この登録がされることではじめて営業を行うことができます。
登録と聞くと書類を出せば登録されるイメージを持つ方もいらっしゃいますが、旅行業の登録においては様々な登録要件を満たすと同時に、証明する必要書類を揃える必要があります。つまり誰でも気軽に登録できるものではありません。
旅行業法と旅行業登録
旅行業を営む場合、旅行業法を守って営業をする必要があります。
旅行業法は旅行業者などを規制する法律なので、登録時の要件、登録後の取引時においての決まり事が定められております。
そして旅行業法が定められた目的は「旅行者の保護」です。
目的は非常に重要で、何かの判断に迷ったときは常に旅行者の保護を意識すれば間違いはないと思います。
また、「旅行者」とはどのような人を指すのかというと、旅行業法では旅行者は「旅行会社と取引をするすべての消費者」と定められております。
すべての消費者と定めがあるので、旅行中の方のみならず、これから旅行に行く予定で旅行会社から商品を購入した人も含まれる点に注意しましょう。
旅行業登録が必要な理由
旅行商品は目に見えない商品です。
そして旅行商品を購入する場合の多くが、事前に旅行代金を支払っています。
目に見えない無形商品を事前に購入することは一般的には非常にリスクが高い取引です。
旅行商品を購入したものの、手配が行われておらずサービスを受けられなかったなどのトラブルが発生することも予想されます。
そこで、旅行業法という「法律」で消費者を保護するために「旅行業を営む場合、行政庁に登録を受けること」を義務付け、不正業者を排除するようにしました。
そして、登録を受けた旅行業者に対しても「旅程管理義務」「契約内容の説明義務」を定め管理者を設置し管理させる形で消費者の保護を図っています。
旅行業登録について行政書士の関わり方
旅行業登録が必要な理由は消費者の保護が目的です。
しっかりと消費者を保護するためには登録の段階で様々な要件を満たしていることを証明する必要があります。
つまり、旅行業の登録は誰でも受けられるわけではなく要件を満たさなければ受けることはできません。
「行政書士は事実を証明し許認可を取得するプロフェッショナル」です。
日々膨大な書類から証明する書類を作成し許認可を取得しております。
旅行業登録においても、事前の要件の確認から書類の作成までワンストップで依頼ができますのでぜひ検討してみてください。
要件1 申請者が欠格要件に該当していないこと
申請者が以下の要件に該当していないことが求められます。
旅行業等の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(登録を取り消されたのが法人である場合、取消当時その法人の役員であった者も含む) 禁錮以上の刑または旅行業法違反により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記①~③のいずれかに該当するもの 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの 法人であっては、その役員のうちに上記①~③または⑤のいずれかに該当する者があるもの
要件2 「営業書毎に選任の旅行業務取扱管理者」を選任すること
営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。また、従業員が10人以上の営業所では、複数の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。 海外旅行を取り扱う営業所では、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。 申請者の欠格事由である①~⑤に該当する方は、旅行業務取扱管理者として選任することはできません。 旅行業務取扱管理者は常勤専任で営業所に就業する必要があり、いかなる場合も他の営業所の旅行業務取扱管理者との兼務はすることはできません。
要件3 「基準資産額」を満たしている事
旅行業登録を受けるために必要な財産的要件のことを基準資産といいます。
基準資産額の算定方法は、次の公式によって計算します。
旅行業の基準資産額の算定
[基準資産額]=[資産の総額]-[創業費その他繰延資産]-[営業権]-[不良債権] -[負債]-[営業保証金又は弁済業務保証金分担金]
法人の場合は、基準資産額の算定には、最近の事業年度における貸借対照表に記載されている数値を使用します。
設立後最初の決算を終了していない場合は、貸借対照表が存在していないため、会社設立時における開始貸借対照表から算出します。
個人の場合でも旅行業登録を申請することはできますが、その場合は財産に関する調書から基準資産額を算出します。
要件4 事業の目的に定められている記載があること
法人で申請する場合は、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)、定款の事業目的のに次の記載があることが求められます。
第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の事業目的においては、「旅行業」または「旅行業法に基づく旅行業法」の記載があること
旅行業者代理業の事業目的には、「旅行業者代理業」又は「旅行業法に基づく旅行業者代理業」の記載があること。
類似商号の確認も忘れずにしましょう。
登録行政庁によっては、既存の旅行業者・旅行業代理業者との類似商号に該当する場合には、登録を拒絶されてしまうケースもありますので、事前に商号もチェックしておきましょう。
旅行業登録で行政書士ができること、のまとめ
行政書士は許認可登録のプロフェッショナルです。
旅行業登録においても「必要書類の収集から書類の提出までワンストップ」で依頼をすることが可能です。
消費者保護が目的である旅行業登録は多くの要件確認と証明が必要です。
旅行業ビジネスを成功に導くためにも身近な法律家である行政書士を活用してみてはいかがでしょうか?