新規旅行業登録をする場合の申請書類についてご案内していきます。
作成する書類も多いですが、しっかりと確認していきましょう。
新規旅行業登録(法人・個人別)申請書類一覧
法人が旅行業登録を新規取得する場合の必要書類一覧は以下の通りとなります。
法人の新規旅行業登録の場合
- 新規登録申請(1)
申請者住所は履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の本店所在地と同一に記載すること。法人の本店と主たる営業所の所在地が異なる場合は、及び正式商号の外に副商号を使用する場合は別途誓約書が必要。
- 新規登録申請書(2)
その他営業所(支店)がある場合。 - 定款(写)または寄付行為(写)
目的は旅行業又は旅行業法に基づく旅行業と記載があるか確認し最新の定款又は寄付行為の写しを提出。現行定款(写)の最終項に「この定款は当社の原稿定款と相違ない」旨を記載し、日付、法人名、代表者の記入と法人代表者印の押印が必要。
- 履歴事項全部証明書
申請日を含めて3か月以内に発行され、変更事項について新旧の関係が記載されているもの - 役員の宣誓書
監査役を含む全役員の宣誓書(自書が必要!) - 旅行業務に係る事業の計画
手配の確実性を証する契約先欄に係る契約は、その契約書の写しを添付。 - 旅行業に係る組織の概要
旅行業務を取扱う部局及び関連部局の組織図。選任した管理者を明記する。 - 直近の法人税の確定申告書及び添付書類の写し
(抜粋ではなく、全項の写し)直近に申告した確定申告書全項及び貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書。※決算を迎えていない企業に関しては、開業時の貸借対照表とそれに計上した預金の残高証明書(貸借対照表と残高証明書の日は一致)
- 旅行業務取扱管理者選任一覧
旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証の写し、履歴書、宣誓書を添付のこと。※個人事業者または役員が管理者の場合などは重複提出不要(履歴書、宣誓書は自書のもの)
- 営業所の使用権を証する書類
営業所毎に建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し 転貸借等の場合は、併せて契約書及び賃貸人(所有者)の同意書が必要。 - 事故処理体制の説明書
外部との連絡体制には、観光部復興課の電話番等を記入。 - 標準旅行約約款
約款は2部用意。1部は登録通知交付時に返却されます
旅行業登録申請書類一覧 個人の場合
個人が旅行業登録を新規取得する場合の必要書類一覧は以下の通りとなります
個人の旅行業登録の場合
- 新規登録申請書(1)
申請者の住所は個人の場合は、住民票に記載の住所地とする。 - 新規登録申請書(2)
その他の営業所(支店)がある場合。 - 事業者の宣誓書
※自書したものが必要です。 - 事業者の住民票
3か月以内のもので、マイナンバーが記載されていないもの - 旅行業務に係る事業の計画
手配の確実性を証する契約先欄に係る契約はその契約書の写しを添付すること - 旅行業務に係る事業の概要
旅行業務を取り扱う部局及び関連部局の組織図。選任した管理者を明記する。 - 財産に関する調書
申請間近に作成した調書と預貯金の残高証明書、土地・建物を所有する場合は、その固定資産評価証明書(都税事務所又は市町村役場で発行)又は不動産の鑑定評価書。 - 旅行業務取扱管理者選任一覧表
旅行業務取扱主任者の合格証又は認定書の写し、履歴書、宣誓書を添付すること。 - 営業所の使用権を証する書類
営業所ごとに建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し。※また、転貸借等の場合は、併せてその契約書及び賃貸人(所有者)の同意書が必要 - 事故処理体制の説明書
外部との連絡体制には、観光部復興課の電話番号を記入のこと。旅行業協会加入予定申請書はその体制を記入。 - 標準旅行業約款
約款2部(2部のうち、1部は登録通知書交付時に返却)