旅行業を営む営業書には必ず、「標識」(登録標)を掲示しなければなりません。
それでは、標識にはどのような内容を記載しなければいけないのかを確認していきましょう。
旅行業者は営業所において「標識」を公衆に見やすいように提示する義務がある
標識の提示
旅行業法で旅行業者の営業所には標識の提示が義務付けられております。
標識の種類
標識(登録商標)は「旅行業」と「旅行業者代理業」との別、その営業所ごとの取り扱う業務範囲、例えば国内旅行のみの取扱いであるか、海外旅行の両方を取り扱うのかなど、国土交通省令に基づいて4種類の異なる様式が定めらえております。
- 旅行業を営み海外・国内旅行を取り扱う場合の標識の色は「青」で「様式1」。
- 旅行業を営み国内旅行のみを取り扱う場合の標識の色は「白」で「様式2」。
- 旅行業者代理業を営み海外旅行・国内旅行を取り扱う場合の標識の色は「青」で「様式3」
- 旅行業者代理業を営み国内旅行を取り扱う場合の標識の色は「白」で「様式4」
point 白い標識は「国内旅行のみ取り扱う」場合であり、青い標識は「国内旅行と海外旅行とを取り扱う」ことを表しています。
さらに旅行業か旅行代理業であるかによって区分され全部で4つの様式に分かれます。
旅行業の標識記載内容
旅行業の標識には以下の内容を記載します。
- ①登録番号
- ②登録年月日
- ③有効期間
- ④氏名又は名称
- ⑤営業所の名称
- ⑥旅行業務取扱主任者
- ⑦受託取扱企画旅行※受託契約している場合のみ
- ①登録番号
- ②登録年月日
- ③所属旅行業者登録番号及び氏名または名称
- ④氏名又は名称
- ⑤営業所の名称
- ⑥旅行業務取扱主任者
- ⑦受託取扱企画旅行※受託契約している場合のみ
旅行業者代理業の標識記載内容
標識についてまとめ
旅行業の営業を開始するには営業所に「標識」(登録票)を提示しなければならない。
標識には旅行業者代理業を含め4種類の様式がある。