旅行業者は、事業を開始前する前までに、旅行者から収受する「旅行業務の取扱い料金」(企画旅行係る者を除く)を定め、これを営業所において旅行者に見やすいように提示しなければなりません。
変更する場合も同様です。
旅行業の営業所には「料金」の提示が必要です。
旅行業務取扱料金とは!?
企画旅行(募集型)(受注型)についてはあらかじめ料金に相当する報酬部分が旅行代金に含まれていると解される為、別途旅行業務の取扱い料金を定める必要はありません
料金の設定
これらの基準に従い事業開始前に料金設定をしましょう。なお料金の設定や変更については登録行政庁への事前届け出、認可などは一切不要です。
参考 定率とは、例えば「旅行代金の5%」、定額とは例えば「1件数500円」という定め方をすることです。
旅行代理業者の営業所における料金の提示
旅行業者代理業者は所属旅行業者が定めた料金を営業所に提示します。
旅行業者代理業者自身が自ら料金を決めることはできませんので注意してください。
旅行業の営業所には「料金」まとめ
旅行会社は営業を始める前までに旅行業務取扱料金を定めて見やすい場所に提示しておきましょう。
旅行業者代理業は所属旅行会社が定めた料金を営業所に提示しましょう。
旅行業の営業所には「料金」の提示が必要です。
旅行者保護の観点から定められた事項です。