旅行業者は登録を受けた後、事業開始前には営業保証金を供託することが必要です。
この営業保証金は、第3種でも最低300万円、第2種では最低1100万円、第1種では最低7000万円が必要でしたので小規模の旅行業者にとってはかなりの負担額となります。
目次
弁済業務保証金制度の活用
営業保証金が供託できないから登録を断念・・・。
せっかく観光業界が盛り上がっているのに営業保証金が供託できない為、登録を断念してしまうのではビジネスチャンスを逃すことになります。
既にご存知のある方も多いとは思いますが、旅行業協会に加入することで営業保証金の額が5分の1となる弁済業務保証金分担金制度があります。
特に新しく会社を設立して旅行業をスタートさせる場合、流動的な資金は少しでも多く確保する必要があるのでぜひご検討してみてください。
弁済業保証金分担金制度の活用、保証金が5分の1の金額に!!
旅行者の保護を図る目的で導入された「弁済業務保証金制度」ではありますが、同時に旅行業者の金銭的負担の軽減を図ることも可能な制度です。
旅行業協会に納付する弁済業務無保証金分担金の額は営業保証金の5分の1の額とされており、第3種では60万、第2種では220万円、第1種では1400万円となりますので弁済業務保証金制度の活用でより少ない資金での旅行業登録が可能となります。
また、弁済業務保証金制度では旅行業者に代わって旅行業協会が一括で弁済業務を行いますので手続き負担も軽くなるメリットがあります。
弁済行務保証金分担金の納付
旅行会社は弁済業務保証金分担金を旅行業協会(JATAもしくはANTA)に納付しなければなりません。
旅行業者は協会に加入する日までに納付が必要
- 事業年度終了後に取引増により弁済業務保証金分担金が増加する場合は、事業年度終了日の翌日から100日以内に納付。
- 業務範囲変更にともない弁済業務保証金が増額する場合は変更登録を受けた日から14日以内に納付。
上記の定められた日までに納付ができない場合は社員の地位を失うこととなりますので注意ください。
弁済業務保証金の還付・弁済限度額
還付の対象者は保証社員または当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者です。
還付手続きは旅行者が旅行業協会に対して債権の認証野申し出を行います。
旅行業協会はこの申し出に対して審査を実施し認められれば旅行業協会はその債権を認証します。
認証の原則は受理された順に行われますが、最初の認証の申し出から60日を経過する日までになされた旅行者からの認証申し出は60日を経過した日に同時受理されたものとみなされます。
これは、仮に一番初めに申し出された債権が高額であった場合にその1件のみで弁済額を超えてしまうことがないように公平に処理されるための制度です。
60日を経過した日よりもあとに認証の申し出があった場合には債権額が弁済限度額に達していない場合に認証手続きがされます。
還付充当金に注意!
旅行者に対して還付がされた場合は供託している弁済業務保証金が減少します。減少した分の穴埋めが必要なことは想像がつくと思います。
そう、この穴埋めのための金額が還付充当金と考えてください。
還付が実施された場合には旅行業協会は、その旅行業者に対して還付充当金を協会に納付するように通知します。
旅行業者はその通知日から7日以内に還付充当金を納付しなければ旅行業協会の社員としての地位を失うこととなります。
社員の地位を失うため、営業保証金を供託しなければいけなくなりますが、還付充当金が払えないケースでは営業保証金を供託することも難しいことが予想され現実には旅行業の登録が失効する可能性が高くなります。
特別弁済業務保証金分担金
旅行業者が還付充当金を納付できないケースでは弁済業務保証金準備金をすべて当てても供託すべき弁済行務保証金が不足する場合があります。
そんなときは保証社員が不足額を分担して負担する「特別弁済業務保証金分担金」制度があります。
旅行業協会から特別弁済業務保証金分担金納付の通知があった場合は保証社員は通知日から1か月以内に納付する必要があります。
保証社員の旅行業約款への記載
保証社員は弁済業務保証金制度の事項を旅行業約款に明示しておかなければりません
タイトル
- 保証社員と旅行業務の取引をした者は、弁済業務保証金から弁済を受けることができること
- 営業保証金を供託していないこと
- 所属する旅行業協会の名称(ANTAもしくはJATA)
- 弁済業務保証金からの弁済限度額
営業保証金制度と弁済業務保証金制度どちらにする!?
営業保証金制度(供託)と弁済業務保証金制度(旅行業協会加入)のどちらかを選択するかは旅行業者の自由です。
営業保証金は金銭の他一定の有価証券での供託が認められておりましたが、弁済業務保証金分担金は金銭でしか納付がみとめられておりません。
また弁済業務保証金分担金は非常に優れた制度ではありますが、旅行業協会に加入するにも費用が発生しますので登録する旅行業の種類や会社規模(資本金額等)によってもどちらを選択した場合にメリットがあるのかは十分に検討しましょう。
弁済業務保証金分担金の活用まとめ
旅行業協会(JATA、ANTA)に加入することで、営業保証金の必要額が5分の1になる。
弁済業務も旅行業協会が実施するため、負担が減るメリットもある。
旅行業協会に加入するには入会金と年会費がかかるため、登録業職種と必要な営業供託金額、事業者の資金面を加味して戦略的に旅行業協会に加入するかを検討すると良いでしょう。