旅行業の立ち上げを完全サポート!
旅行業登録専門の行政書士として、以下のサポートを提供しております。
旅行業登録・立ち上げまでの5つのポイント解説
ポイントその1.旅行業を立ち上げてからどのように収益化するかを考える
旅行業登録はいくつかの登録職種があり、登録する種類により取り扱える旅行契約が異なります。
登録要件も異なる為、登録後の収益化と登録要件をじっくりと検討して進めましょう。
登録種類は第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業に加え旅行業者代理業、旅行サービス手配業があります!
ポイントその2.法人で旅行業を始める場合は定款をチェック
定款・登記簿謄本には以下の記載がなければ法人での旅行業登録はできませんので定款変更と目的変更の登記が必要となります。
- 旅行業登録をする場合 ⇒ 「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」
- 旅行業者代理業 ⇒ 「旅行業者代理業」又は「旅行業法に基づく旅行業者代理業」
- 旅行サービス手配業 ⇒ 「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業
※既存旅行会社との類似商号を避けるため、「商号」の類似調査も行いましょう!
ポイントその3.資金面のチェック
旅行業の営業を開始するためには一定の資金が必要!?
旅行業の営業開始をするには一定の保証金を預ける必要がありますので以下二つのどちかの方法を選択しましょう!!
- 営業保証金を法務局に供託する。
- 旅行業協会(全国旅行業協会 ANTA)・(日本旅行業協会 JATA)のどちらかに入会し弁済業務保証金分担金を納付する。
登録する旅行業の種別さらにお客様の資金を加味してどちらの方法が適しているかをアドバイス致します。
ポイントその4.旅行業の継続性を考える資産要件
旅行業の登録は5年ごとの更新制で更新時には一定の資産要件「基準資産額」があります。
せっかく登録した旅行業も更新できなければ本末転倒ですので専門家にご相談し戦略的に登録することをおススメ致します。!
ポイントその5.旅行業の継続性を考える人の要件
旅行業登録には国家資格である旅行業務取扱管理者(常勤で就業)を選任する必要があります。
1営業所ごとに1名以上を選任し、従業員が10名以上の営業所においては複数の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
旅行業は繁忙期と閑散期があるビジネスです!
登録手続きが進まないと余計な時間とストレスが発生しビジネスチャンスを逃す事となります。
また弊所へご依頼いただいた場合は書類の作成・提出以外にも行政庁との面談時も行政書士が同行いたしますので安心です!
※旅行業登録の申請時には「個人・法人代表者様」「旅行業務取扱管理者様」が登録行政庁に行く必要があります。
トラスト行政書士事務所 旅行業立上げ登録までのサービス内容
- ステップ1 旅行業登録申請についての事前相談 無料
- ステップ2 当事務所が旅行業登録に必要な申請書類を収集・作成いたします
- ステップ3 旅行業登録申請書の作成・提出
- ステップ4 登録の通知
- ステップ5 営業保証金の供託又は保証協会加入で最低弁済業務保証金分担金を納付
- ステップ6 営業開始の届出