埼玉県での旅行業登録代行手続きをさせていただきました。
埼玉県の旅行業担当の方は『丁寧かつ迅速』に手続きを進めてくださり、『最短での登録手続を』を完了をすることができました。
目次
埼玉県旅行業登録窓口
埼玉県内で旅行業登録を目指す方は、『埼玉県庁の産業労働部観光課』で登録手続きをすることとなります。
埼玉県庁は浦和駅から徒歩で10分くらいです。
また、旅行業登録手続きの際には事前予約が必要となりますので事前に必ずアポイントを取りましょう。
埼玉県庁の観光課は、県内の観光パンフレットがびっしりと並べられており、見てるだけでも楽しくなります。
県内の観光情報を知りたい方は一度訪問してみると良いかもしれません。
(所在地) 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
(電話番号)048-830-3955
ランドオペレーターから旅行業登録へ
今回のお客様は、ビジネスチャンスを広げるために『ランドオペレーター業』から『旅行業登録を目指したい』とご相談を受けたのが始まりでした。
また、非常に勉強熱心の社長様で日本語、中国語が堪能であるのは勿論のこと、簿記や旅行業務取扱主任者の国家資格も保有しておりました。
そして、ご意向としては『新規に株式会社を設立して、法人として旅行業登録を目指したい』とのことでした。
そこで、法人として旅行業登録に必要な条件もごご案内させていただいたところ、問題なく要件を満たすことができる確認がとれましたので登録手続きを受任させていただきました。
旅行業登録のために新規法人設立を検討される方へ
旅行業登録をするために法人を設立する場合には、『資本金額』と『事業の目的』には特に注意して手続きを進めましょう。
また、ご自身に必要な旅行業が、第何種であるかは非常に大切なポイントです。
旅行業登録をした後に、どんなビジネスモデルで利益を上げていくのか、他社との差別化をどう図るかも踏まえて登録職種を検討されると良いでしょう。
法人の設立から旅行業登録まで最短の手続きに成功
旅行業の登録は、『個人』でも『法人』でも登録することが可能です。
また、登録のための要件は基本的に同様の要件となります。
そして、今回、埼玉県旅行業登録をご依頼いただきましたお客様のニーズとしては、『法人』を新しく設立して旅行業登録をしたいとのご希望でした。
弊所では、旅行業登録に関しての要件ヒアリングと同時に『将来のビジネスモデル』をしっかりとお伺いした上で、本当に希望の登録種類でよいのかも確認させていただき登録手続きを進めていきます。
そして、今回のお客様の一番のニーズは『会社設立と第3種登録手続きを最短で進めてほしい』とのご依頼でした。
結果としては、『法人設立から旅行業登録まで約1か月程度で手続きを完了』することができました。
ご依頼者の満足度としても、最短での登録手続きがご提供できたことで、ビジネスチャンスを掴むことができ大変満足いただけました。
また、最短手続きができたのは、埼玉県の旅行業登録担当者様のご協力があったからです。
この場を借りて改めて感謝申し上げます。
そして、旅行業手続きを最短で進めるためには行政側の担当者との連携が一番重要となることは間違いないでしょう。
旅行業手続きをご自身でされる方へ
法人の設立や旅行業登録をご自身ですることは十分可能に可能だと思います。
しかし、ポイントを間違えて手続きを進めてしまった場合には、『旅行業登録ができなかったり』、『無駄な変更手続費用きが必要となったり』、『手続きに多くの時間が必要となる』ケースがあります。
ご自身での手続きをする場合には、手続きのポイントを十分に把握していただき進めることをおススメ致します。
法人を設立して旅行業登録をするポイント
旅行業登録を前提として新規に会社を設立する場合には、2つのポイントがあります。
また、設立後に無駄な出費を防ぐためにもしっかりポイントは押さえて手続きを進めましょう。
新規法人設立と旅行業登録のポイント
- 定款への記載事項と登記
- 出資金金額
定款への記載事項と登記
旅行業の登録を前提に株式会社を設立する場合には『定款』への記載事項と『登記する事業の目的』に注意しましょう。
定款とは、『会社のルール』を定めたもので、『会社のプロフィール』や『どんなビジネスをする会社なのか』が記載されています。
そして、新規で株式会社を設立する場合には、定款で定めた会社の事業目的を登記する必要があります。
また、登記された事業の目的は、法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載される仕組みです。
そして、旅行業登録の手続きには、『会社の定款』、『履歴事項全部証明書』の提出が必要です。
ですから、法人を設立して、旅行業登録をする場合には、定款や登記簿謄本から『旅行業を営む』ことが読み取れる文書の記載が求められるのです。
そして、もし旅行業登録に必要な文言が定款に記載されていない場合には、『事業目的の変更手続きが必要』となる可能性が高くなりますので注意しましょう。
法人で旅行業登録をする場合の定款、登記簿謄本へ記載事項
法人で旅行業登録をする場合には、会社の商号、目的欄(定款と登記簿謄本)には必ず以下の事項には注意しましょう。
既存の旅行業社との同じ商号(企業名、ブランド名)となることを避けるため、申請書類を提出する前には、電話などで商号が使えるかの確認をしましょう。
会社の定款、登記簿謄本には、必ず、『旅行業』又は『旅行業法に基づく旅行業』の記載をしましょう。
法人で旅行サービス手配業(ランドオペレーター登録)をする場合の定款、登記簿謄本への記載事項
また、旅行サービス手配業(ランドオペレーター登録)に関しては平成30年1月4日から施工されたばかりの新しい法律なので、既に設立されている法人においては定款と事業目的変更の手続きが必要な場合が多くなります。
既存の旅行会社、旅行業社代理業者、旅行サービス手配業(ランドオペレーター登録業者)との同じ商号(企業名、ブランド名)となることを避けるため、申請書類を提出する前に、商号の利用が認められるかの確認をしましょう。
会社の定款、登記簿謄本には、必ず、『旅行業サービス手配業』又は『旅行業法に基づく旅行サービス手配業』の記載をしましょう。
法人で旅行業者代理業をする場合の定款、登記簿謄本への記載事項
法人で旅行業社代理業の登録をする場合には注意すべき点がありますので確認しましょう。
既存の旅行業社、旅行サービス手配業者(ランドオペレーター登録業者)、旅行業社代理業者との同じ商号(企業名、ブランド名)となることを避けるため、申請書類を提出する前には、電話などで商号が使えるかの確認をしましょう。
会社の定款、登記簿謄本には、必ず、『旅行業者代理業者』又は『旅行業法に基づく旅行業者代理業者』の記載をしましょう。
旅行業登録と出資金額
新規で法人を設立して旅行業登録をするには『資本金』の額も重要です。
また、資本金額が足りない場合には、『旅行業登録ができない』場合や『増資手続きが必要』となる場合がありますので注意してください。
それでは、旅行業を登録する場合には一体いくらの資本金とすればよいのでしょうか。
答えとしては、『登録する旅行業の種類』と『保証協会への加入の可否』で必要な金額も異なってきます。
そして、新規で設立する資本金においては『基準資産額』と『営業保証金額』を満たす資本金設定が求められるのです。
今回ご依頼を受けた埼玉県旅行業登録のケース
今回ご依頼をいただきました企業様の場合は、『新規で法人を設立し、第3種旅行業登録を目指す』ケースでした。
また、社長自ら旅行業取扱主任者の国家資格を保有しており、経験も豊富であることから、旅行業協会には加入をせず、保証制度の利用もしない選択をされました。
そうしたことをお聞きしましたので、弊所の方から『基準資産額』と『営業保証金』の制度をご案内し旅行業登録に必要な資本金額をお伝えさせていただきました。
そして、実際には、880万円の資本金にて株式会社を設立し、無事に第3種旅行業登録をさせていただきました。
このように、『皆さんが目指す旅行業登録が第何種であるのかで必要な資本金額も異なってきます。』
さらに、経験や保証制度の活用の可否で旅行業協会への加入するかどうかも異なってきます。
ご自身の登録職種が第何種であるか、さらにいくらで会社を設立する予定なのかはよく検討され、手続きを進めるられると良いでしょう。
【実務】埼玉県旅行業登録まとめ
埼玉県での旅行業登録代行手続きでした。
旅行業登録は時間をかければご自身で登録することは十分に可能です。
しかし、新規に法人を設立する場合などには予め旅行業登録を前提として『会社のルールや資本金』を決めていく必要があります。
そこで『最短での旅行業登録』、『確実な旅行業登録』を目指す方は代行業者への依頼も検討してみると良いかもしれません。