旅行業登録をした事業者には、営業所に専任の取引主任者がおります。
そして、平成30年1月4日から施工された改正旅行業法により、旅行業務取扱管理者に対する研修制度がスタートしました。
そのため、事業者においては5年ごとに管理者に定期研修を受講させる義務が生じます。
研修を受講していない場合には、旅行業の登録更新ができなくなる可能性がありますので、必ず研修を受講しましょう。
それでは、今回は旅行業務取扱主任者の定期研修制度についてご案内していきたいと思います。
目次
旅行業務取扱管理者研修制度
平成30年1月4日より、改正旅行業法がスタートしたことで、旅行サービス手配業の創設や通訳案内士制度の改正がありました。
そして同改正により、旅行業務取扱管理者の定期研修制度も創設されました。
旅行業を営む事業者様においては、登録更新のためにも非常に重要な改正となりますので、旅行業務取扱管理者の定期研修制度に関してしっかりと確認していきましょう。
旅行業務取扱管理者制度の目的
旅行業者には、国家資格をもった専任の管理者が必要です。
そして、この管理者は旅行者との契約をする場合の責任者となります。
昨今、オンライントラベルの活躍や訪日観光客の増加により旅行業界を取り巻く環境にも大きな変化が生じています。
そのため、旅行業務取扱管理者においては制度や法律改正など旅行業法に関する関係法令や旅程管理に関する最新の知識を身に着けている必要があります。
そのため、旅行業者の営業所で専任されている旅行業務取扱主任者においては、5年毎に定期的な研修(旅行業務取扱管理者研修)の受講を受けて、最新の知識を身に着けるとともに能力の向上務めることとなりました。
研修を受講する必要がある旅行業務取扱管理者
研修を受講する必要がある旅行業務取扱管理者は、旅行会社等の営業所において、旅行業務取扱管理者として専任されている場合や、旅行業務取扱管理者として専任見込みの者に限定されます。
そのため、旅行業務取扱管理者の国家試験に合格しているが、旅行業者に専任されていない者や専任の取扱主任者として登録される見込みのない者においては研修を受講する必要はありません。
あくまで、旅行会社などで旅行業務取扱管理者として実務をしていたり、これから管理者として実務に携わる予定の者に限定されているのです。
また、5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者についても最新の法令知識を身に着けていると考えられるため研修を受ける者から除かれます。
一方で注意点としては、旅行業者代理業者においても研修受講対象に含まれます。
旅行業者代理業者においては所属旅行業者の旅行業登録更新の時期に合わせて、定期研修を受講することとなりますので、注意しましょう。
受講時期について
旅行業務取扱管理者研修の受講時期は決められております。
旅行業登録更新の2か月前までに研修を受講して、終了証の写しを提出しなければいけません。
また、旅行業登録をした登録行政庁(都道府県や観光庁長官)は、旅行業の登録更新の際に研修受講をしているかのチェックを実施します。
旅行業登録している事業者においては、管理者に研修を受けさせていない場合には登録更新ができない恐れもありますので、確実に研修を受講させましょう。
また、研修は随時受けることが可能ですが、受講希望者が時期によっては集中する可能性があります。
そして、受講希望者が一時期に集中することを避けるため、旅行業登録の有効期限満了となる時期を踏まえ、優先順位が考慮されるケースもあります。
例えば、旅行業の登録更新が1年以内に到来する事業者においては選任されている旅行業務取扱管理者や旅行業務取扱管理者として専任見込みの方の研修受講が優先的に扱われることがあります。
猶予制度
猶予制度の対象は、平成32年3月までに旅行業の登録の有効期間の満了日の2か月前にあたる日が到来する旅行業者等です。
これらに該当する事業者においては、該当日までに研修を受講することができない場合、更新登録申請書に添付する研修修了証の写しについては、代表者名で、平成32年3月末までに研修を受講させる旨の誓約書を提出することで代替することが可能です。
研修機関について
研修の実施主体は、一般社団法人日本旅行業協会および、一般社団法人全国旅行業協会となります
研修日程や費用
一般社団法人日本旅行業協会および、一般社団法人全国旅行業協会のホームページにて案内がされますので確認してください。
研修に関するお問合せについて
研修実施に関する問い合わせについては以下の機関へ実施しましょう。
TEL:03-3592-1277
TEL:03-6277-6805
観光庁観光産業課
TEL:03-5253-8111
(内線 27322、27328、27341)
旅行業務取扱管理者の定期研修の開始についてまとめ
旅行業法の改正により、平成30年1月4日から旅行業者等の営業所で選任されている旅行業務取扱管理者は5年毎の定期研修が義務付けられました。
そのため旅行業者においては更新登録の2か月前までに管理者や管理者として専任される予定の者へ研修を受講させる義務が生じます。
これまで、管理者の定期研修制度はなかったため、事業者も忘れがちです。
今回の記事を参考にするとともに、研修受講機関などをよく確認して申し込みしましょう。
また、訪日観光客の増加やオンライントラベルの活躍など、旅行業界を取り巻く環境は大きく変化しております。
それに伴い、今回のような法改正による研修制度の創設などもされていくでしょう。
そして旅行業界で活躍するには、これらの法改正にしっかりと対応していく必要もあるのです。
成長が期待される分野であるからこそ法律をしっかりと遵守して旅行業務に取り組んでください。