千葉県の旅行業登録の通知を受領いたしました。
無事に登録が完了してよかったです。
今回のお客様は旅行業登録(資産要件)のために増資手続き対応を実施し登録させていただきました。
千葉県での旅行業登録手続き
無事に登録手続きが完了すると、以下のような登録完了通知が送られてきます。
今回のお客様は、登録を急いでおり旅行業協会へは加入しないため、供託所へ営業保証金を預け営業を開始することとなります。
登録通知には、千葉県知事名の名前で作成され、旅行業登録番号、登録年月日が記載されております。
今後はこの登録番号で管理することとなります。
(登録番号通知は黒塗りとさせていただいております)
登録通知書に記載されている旅行業法第5条1項解説
通知書に記載されている旅行業法第5条1項は、旅行業登録の申請があった場合において、管轄行政庁が実施する登録簿登録に関して定められています。
(登録の実施)
第5条 観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号【則】第2条
《改正》平11法160
《改正》平20法0262 観光庁長官は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。>
旅行業登録実施前の対策手続き
今回のお客様に関しましてヒアリングの際に、平成30年1月4日からの法改正による旅行サービス手配業(ランドオペレーター登録)を踏まえて、旅行サービス手配業の登を検討をしていらっしゃいました。
しかしお話を聞かせていただく中で、現在はランドオペレーター業が中心とのことでしたが将来的には一般の個人の方からの旅行手配や受注型旅行の営業を強化していきたいとの意向があったことから、第3種旅行業登録の要件をご案内させていただきました。
幸い、社員の方に総合旅行業務取扱管理者資格を保有した方もおり、店舗要件、欠格要件も該当しないとのことで、将来を見据え第3種旅行業登録を目指すこととなりました。
しかし、財務諸表を見た限り財産要件(基準資産額)を満たしていないことがわかりました。
お客様へは、財務諸表と財産要件について説明しこのままだと財産要件(基準資産額)を満たしていないため、旅行業登録ができない旨をご説明し登録のための対策をご提案させていただきました。
幸いお客様の方で対策が可能とのことがわかり、早期に対策を実施させていただき、無事に基準資産額を満たすことができました。
今回のご依頼はご相談を受けてから対策を含め1か月で登録完了と超スピード対応をさせていただきました。
旅行業の営業は繁忙期と閑散期があり大きな案件に間に合うように登録を完了させる事も非常に重要です。
申請書類の提出やヒアリングは当然ですが平日の9時から5時までに登録行政庁にて行わなければいけないためご自身で実施するには本業の合間に行う必要があります。
時間の節約、業務効率を考えて専門家へのご依頼もご検討いただければ幸いです。
お客様の声『ランドオペレター業が中心の当社においても平成30年1月4日までには旅行サービス手配業(ランドオペレター業)の登録が必要ですよ』、『早めに手続きした方が良いですよ』、とご案内をいただいたことがきっかけです。
ご案内を受けてからご依頼するまでは本当にいろいろな相談をさせていただきました。
将来的な計画までしっかりフォローしてくださり、不安なことはとことん相談に乗ってくれる頼れる法律家です。
今回は第3種の登録でしたがビジネスが軌道に乗ってきた段階で第2種登録へのステップアップも検討します。
勿論、その時の手続きもすべてトラスト行政書士様へ依頼させていただきますのでこれからもよろしくお願いしますね。
株式会社JAS様
当事務所は旅行業登録の専門家として万が一登録ができなかった場合には報酬をいただきません。
最短即日着手させていただきますのでビジネスチャンスも逃しません。
ご相談は無料なのでぜひご連絡ください。
千葉県で旅行業第3種登録まとめ
第3種千葉県知事旅行業登録手続き完了通知に関してでした。
登録業種のヒアリングから旅行業登録要件の確認にはじまり対策含める登録完了まで、1か月での対応でした。
行政庁の標準処理期間は約2週間かかりますので非常に円滑に手続きができたと思います。
まさにお客様と二人三脚で進めた事例です。
お客様もこれで大きな受注ができると大喜び、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。