平成30年1月4日から、ランドオペレーター登録制度(旅行サービス手配業)が開始されております。
そして、観光庁や各都道府県の観光課ではランドオペレーター登録制度(旅行サービス手配業)が必要になったことを積極的にアナウンスしております。
また、『無登録のランドオペレターとは、取引をしないように、ホテルやバス、旅行会社にも注意を呼び掛けております』
未だランドオペレーター登録していない企業様においては、一刻も早く登録されることをおススメ致します。
目次
登録していないランドオペレーターは、ホテルの手配ができなくなる
平成30年1月4日以前は、ランドオペレーター登録制度(旅行サービス手配業)はありませんでした。
その為、法人でも個人でも誰でもランドオペレーター業を営むことができました。
しかし、登録制度が開始され、これまでのように誰でもがランドオペレーター業を営むことはできなくなりました。
そして、無登録のランドオペレーターを排除するためにも、官公庁としても、『ホテル』、『バス』『旅行会社』に対してランドオペレーターの登録番号や登録簿の事前の提示を求めるように促しております。
つまり、『無登録のランドオペレーターが、団体旅行の利用としてホテルやバスの手配をしないように、予約手配をする前に登録番号を確認させるのです』
当然、ランドオペレーター登録をしていないランドオペレーターは登録番号がありませんので、手配の仕事ができなくなります。
ランドオペレータービジネスをしている方にとっては、登録をしないことは、事業を続けることができなくなるのです。
皆さんがランドオペレター業を営んでおり、未だ登録されていない場合には至急登録することをおススメ致します。
ランドオペレーター登録にはどのくらいの期間が必要か
ランドオペレーター登録に必要な期間はおよそ1か月程度と考えれば良いでしょう。
そして、旅行業登録とは異なり、『資産要件がありません』
また、『国家資格者として旅行業務取扱主任者も不要』となります。
(その代わりに、旅行サービス手配業取扱主任者の設置が必要とはなります。)
法人でランドオペレター登録をする場合の注意点
ランドオぺレーター登録を法人で検討している場合には注意が必要です。
なぜなら、法人には会社のルールである定款があります。
また、定款の中に記載してある会社の事業目的は登記簿謄本という証明書に記載がされます。
そして、『ランドオペレーター登録をする上では、会社の定款や登記事項証明書を提出する必要があるのです』
もし、提出する定款や登記簿謄本に、以下の文章の記載がない場合には、定款と登記の変更手続きが必要となります。
そして『定款、登記の変更手続』きをする場合には2週間ぐらいの時間が必要となりますので、ランドオペレター登録完了までの必要期間は伸びる事となるでしょう。
定款、登記事項証明書に以下のどちらかの文言があるか確認しましょう。
- 旅行サービス手配業
- 旅行業法に基づく旅行サービス手配業
ランドオペレーター登録の費用はいくら必要?
ランドオペレター登録にかかる費用として、すべての書類をご自身で作成する場合には登録手数料が15,000円必要です。
しかし、多くの書類を作成したり添付書類を集めるのが手間な方は代行業者への依頼費用が別途必要となります。
ご自身で登録手続きをすすめ費用を抑えるか、手間や時間を節約して代行業者へ依頼するかは検討してみると良いでしょう。
旅行サービス手配業取扱主任者
ランドオペレター登録(旅行サービス手配業)の登録をするには、営業所に1名以上の旅行サービス手配業取扱業務主任者を設置しなければいけません。
しかし、旅行サービス手配業取扱主任者は、ランドオペレター登録制度で生まれた資格者なので、現在の登録実務上は、ランドオペレーター登録をした後にJATA(一般社団法人日本旅行業協会)が実施する研修を受け終了試験に合格して登録することができます。
旅行業務取扱主任者のように国家資格試験に合格する必要はありませんので、比較的楽に取得することができます。
また、現在はランドオペレーター登録の後に研修を受けれるスタイルとなりますので、先に登録をすることが可能です。
そして、万が一研修後の試験に落ちてしまった場合でも、次回試験を受けることは可能です。
しかし、将来的には先に研修を受け、旅行サービス取扱い管理者がいる前提でないと登録ができなくなる可能性もありますのでご注意ください。
ランドオペレーター(旅行サービス手配業)登録が完了した場合
ランドオペレーター登録手続きが完了した場合には、
都道府県の観光課より、『登録完了したため登録簿を受領しに来てください』と連絡が入ります。
残念ながら、東京都の場合には登録簿を行政書士などの代行業者が受け取りに行くことはできません。
ランドオペレター登録をした企業の担当者へ手渡しでの受領となります。
そして、登録簿の受領の際に旅行サービス手配業に関しての注意事項が都道府県の観光課より説明されます。
また、登録簿自体は旅行サービス手配業登録申請をした際に作成した書類であり、そこに5桁の登録番号が記載され都道府県の観光課の受付印が押印されます。
そして、ランドオペレター登録は旅行業と異なり更新制度がないため、登録が取り消されない限りは登録時の番号を生涯にわたり使い続けることとなります。
また、ホテルやバスを手配する際にはキャリア側から登録番号の提示や登録簿の提示を求められる場合も増えてくるでしょう。
ホームページがある方は番号の記載をするとともに、登録簿を紛失しないようにしっかりと保管することをおススメ致します。
【インバウンド実務】団体旅行の手配ができなくなるまとめ
平成30年1月4日から、ランドオペレター(旅行サービス手配業)登録制度がスタートしました。
比較的新しい法律でもあることから、現在登録するのは旅行業登録に比べて登録しやすいといえるでしょう。
また、今後は登録するための要件が厳しくなることも十分予想されます。
登録を検討されている方は、1に日でも早く手続きを進めると良いでしょう。
そして、ランドオペレーター業を営む事業者様においては、無登録のままでは仕事ができなくなります。
また、無登録でランドオペレター業をした場合には、『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』が科される可能性があります。
すでに登録制度はスタートしておりますので、無登録でランドオペレーター業を営むことのないように必ず登録をしましょう。