いよいよ平成30年1月4日よりランドオペレーター登録制度(旅行サービス手配業)が開始されます。
これまでは登録不要であったランドオペレーターを営む方は、至急で登録手続きをしてください。
万が一登録が手続きが遅れて1月4日以降に営業活動をした場合は法令違反となってしまいます。
目次
ランドオペレーター登録制度(旅行サービス手配業)
平成30年1月4日以降に日本国内でランドオペレター業務を行う場合は都道府県知事への登録『ランドオペレーター登録』をしなければ罰則の適用となります。
これまでは、ランドオペレーター業においては登録は不要であったため、誰でも自由に営業活動ができました。
登録制度が不要であった理由として、ランドオペレーターの仕事は一般消費者と直接の取引はせず旅行会社とキャリアやホテル等との間の仲介サービスが中心であったためだと思われます。
しかし、登録制度がなかった為、管理することもなかなか難しいことに加え訪日旅行者数が大幅に増えることでランドオペレター業を営む方も増加、その結果、貸し切りバス事故、お土産ツアーの横行などが社会問題となりました。
そんな背景もあり平成30年1月4日までにランドオペレーター業登録をしなければ営業ができないように法改正が行われました。
ランドオペレーター業務
旅行会社からの依頼を受けて手配する為、一般消費者とは直接の関わりはないのが特徴です。
ランドオペレーター登録をしないで営業を実施した場合の罰則
登録をまだしていない方はお早めに登録することをお勧めいたします。
ランドオペレーター登録会社の義務
2つの義務があります
- 営業所ごとに旅行サービス手配業務取扱管理者を選任する必要があります
- 契約締結をした際には書面の交付も必要です
ランドオペレーター登録者の禁止事項
禁止事項としては企業として手配専門のプロとして当然のことではありますが、不実なことを告知しない、債務の履行を遅延しない、他の法令に違反する斡旋をしない事があげられます。
例えばですが、道路運送法に基づく下限割れ運賃による運送の提供に関与すること、旅行者にお土産品の購入を強要すること等があげられます。
法人の方は必見 事業目的をチェックしましょう
ランドオペレーター登録を法人で申請する場合は、事業の目的に『旅行サービス手配業』又は『旅行業法に基づく旅行サービス手配業』と記載されていることが必要です。
新制度であるため、新設で設立した企業でない場合、この記載がある企業は少ないと思われます。
事業目的の変更手続きは、法務局への変更登記申請を行ったり、目的変更後の定款を作成したりと、自社で対応することも可能ですが、想像以上に時間と手間がかかります。
事業目的の変更手続きは、行政書士ではなく、登記の専門家である司法書士さんが対応することになりますが、お付き合いのある司法書士さんがいらっしゃらない場合は、司法書士事務所をご紹介することも可能ですので、まずは、ご相談ください
ランドオペレーター登録を代行業者へ丸投げしよう
報酬を得てランドオペレーター登録の代理申請をすることができます。
ランドオペレター登録申請の際は、旅行業務の事業計画をはじめ社内組での織図、連絡体制・責任体制を明確に記した説明書といった手配業務を行う上での計画や体制を書面化することが必要です。
日々多忙な業務を営む中でこれらの書類を作成することは時間を要します。
お客様へのヒアリング、登録時での行政庁面談への同行は必要にはなりますが書類作成の時間と手間は大幅に削減できることでしょう。
ランドオペレター登録に必要な書類
- 旅行業務取扱管理者の合格証又は旅行サービス手配業務取扱管理者研修の終了証
- 法人の場合は登記簿謄本と定款
- ランドオペレーター(旅行サービス手配業)新規登録申請書
- 登録手数料 15000円(東京都の場合)
ランドオペレーター登録制度開始まとめ
ランドオペレーター登録制度(旅行サービス手配業)は平成30年1月4日から開始と今が旬の登録制度です。
登録をせずに営業を開始した場合は罰則適用となりますので、必ず登録をしてください。
また法人でランドオペレター業を営む場合は定款や事業の目的を変更しなければいけないケースもありますので早めに手続きをすることをお勧めいたします。
登録は必ず必要ですので、ご自身では難しい場合や忙しい場合は専門家である行政書士を活用することをお勧めいたします。