訪日外国人旅行者(インバウンド)の増加からランドオペレーター業務を営む事業者も多くなりました。
訪日旅行者が増えるのは大変喜ばしいことですがこれまで特に旅行業法ではランドオペレーターに対しての登録制度がなかったことから、訪日旅行で免税店への連れまわしや高額商品の勧誘などが行われたり、バス料金の下限料金割れなどによる安全性の低下なども指摘がされておりました。
目次
旅行サービス手配業(ランドオペレーター業)
平成30年1月4日より旅行業法が一部改正され、「旅行サービス手配業」ランドオペレーター登録が義務づけられるようになります。
改正旅行業法の施行日(平成30年1月4日)以降、登録をせずに旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の営業を行うと、無登録営業として法律により処分されます。(旅行業法第74条)
旅行サービス手配業ってどんな仕事?
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の仕事は、①報酬を得て、②旅行業者(外国旅行業者を含む)の依頼を受けて、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契約・媒介契約・取次を行うことを業とする者をいいます。
つまり、旅行サービス手配業は、旅行業者から委託を受けて宿泊施設やキャリア(バス会社・飛行機会社等)、ガイドなどを手配する事業者をいいます。
旅行サービス手配業登録制度 解説
旅行サービス手配業の登録制度は平成30年1月4日から実施がされますのでそれまでに申請をしなければいきなり業務違反となる可能性もあります。
以下のポイントを押さえながら必ず登録をしましょう。
当事務所でも申請の代行を受け付けております。
現在、当事務所ではインバウンド応援早期登録促進キャンペーンとして旅行サービス手配業登録代行報酬の特別割引キャンペーンを実施しております。
旅行サービス手配業登録制度の要件を解説します。
解説1
旅行サービス手配業を営もうとする者は旅行サービス手配業を行う主たる営業所の所在地を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
(旅行業法第23条及び同法施行規則第1条第1項第3号)
登録先は主たる営業書が東京にあれば東京都知事への登録が必要です。
解説2
法人で申請する場合は、目的(定款・履歴事項証明書)欄に「旅行サービス手配業」、「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」と記載がある事が必要です。
これから新規で法人設立する場合を除いてはほぼすべての法人様において、定款などの変更が必要になります!
解説3
総合又は国内の旅行業務取扱管理者試験に合格した者、若しくは旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程を修了した者を選任すること(旅行業法第28条)
平成30年1月4日以降、旅行サービス手配業取扱管理者となるための研修が行われる予定です。
それ以前に登録をする者は選任をし研修を受けることを前提に登録が可能となる予定です。
解説5 t旅行サービス手配業の登録を受けようとするものは、申請書その他国土交通省令で定める事項を記載した 書類を添付して申請しなければなりません。
(旅行業法24条)
平成29年10月18日現在は、東京都のみ申請書類がアップされております。
旅行サービス手配業登録条件
以下の登録拒否条項に該当する場合は登録が拒否されます。
①旅行業法第19条の規定により旅行業もしくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない者。
②禁固以上の刑に処され、又はこの法律規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。
③暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
④申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
⑤営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(1)から(4)または(7)のいずれかに該当するもの。
⑥成年被後見若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
⑦法人であって、その役員のうちに上記(1)~(4)または(6)のいずれかに該当する者があるもの。
⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑨営業所ごとに旅行業法第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に専任すると認められないもの。
新規登録申請に当たってのチェックポイント!
法人で申請する場合は、商号・目的(定款・履歴事項全部証明書共に)について、変更が必要なケースがありますので以下2点は必ずチェックしてください。
「商号」既存登録の旅行業者・旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者との類似商号をさけるため、必ず申請書提出前に類似商号調査をしましょう。
「目的」欄には「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」と記載が必要です。
※定款変更、登記変更が必要な場合がございます
旅行サービス手配業まとめ
これまではランドオペレーター業は登録なく行うことができたが、平成30年1月4日以降は無登録でランドオペレーター業(旅行サービス手配業)の営業を行うと罰則があります。
登録をするには、欠格要件に該当しないことを前提に、旅行サービス手配業取扱管理者を定める必要があります。
登録申請窓口は旅行サービス業を営む営業書の管轄する都道府県知事へ申請となります。
(東京都の場合は手数料は15,000円)
営業保証金や基準資産額などの財産要件、更新制度はないが、旅行サービス手配業取扱管理者は一定の期間ごとに研修を受講する必要があります。
また、法人の場合は事業の目的に「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」と記載が必要です。
類似商号を避けるため申請書提出前に電話などで確認することも忘れずにしましょう!