旅行者を保護する制度として、旅行業登録者者は一定の金銭等を国または保証協会に預けなければいけない制度があります。
これを営業保証金の供託、弁済業務保証金分担金納付といいます。
目次
- 1 営業保証金制度の供託と返還の説明
- 2 営業保証金は誰が、どこに、どのように供託するのか!?
- 3 供託をしたら必ず届出をしましょう
- 3.1 登録の通知後供託を怠ると・・・
- 3.2 営業保証金の還付があった場合 旅行業者と取引をした旅行者が破った損害について旅行業者の供託している営業保証金から弁済を受けることを「還付」といいます。 営業保証金の還付を受けようとする旅行者は登録行政庁に対して還付の申立てを行い証明書の交付を受けてから供託所に還付請求を行います。(還付を受けられるのは、旅行業務に関し取引をした旅行者に限定) 営業保証金追加の供託が必要な5つのケース 営業保証金を供託した後に登録業務の変更、旅行者との取引額の変更など以下のような事由に応じて営業保証金の額に変更が生じるケースもあります。 この場合は新たな供託が必要です。 供託が必要な5つのケース 事業年度終了後、取引額が増加したため供託している営業保証金の額が不足⇒事業年度終了後100日以内に不足額を供託しその旨の届出を行いましょう。 業務範囲を変更するため、変更届け出を受け営業保証金が不足 ⇒変更後に必要な供託を行わない限り変更後業務範囲に係わる事業を開始することができません。 国土交通省令の改正により営業保証金の額が引き上げられた⇒施工の日から3か月以内に引き上げによる不足分を追加供託しその旨を届出しましょう。 旅行業界の保証社員である地位を失った場合⇒直ちに営業保証金を供託し保証社員でなくなった日から7日以内に供託の届出を行わなければなりません。 営業保証金の還付が行われた場合や供託している営業保証金が不足する場合⇒登録行政庁から還付があったことおよび不足額を供託すべき旨の通知を受けた日から14日以内に不足額を供託し届出が必要です取引額の報告。 旅行業者は毎年度終了後100日以内にその事業年度における旅行者との取引の額を登録行政庁に報告する必要があります。 営業保証金の追加供託の必要の有無にかかわらず報告が必要なので注意してください。 営業保証金の取り戻し 供託している営業保証金については一定の自由の場合には返還してもらえる場合があります。 営業保証金の返還ケース 旅行業者が保証協会(JATA、ANTA)に加入し保証社員になった場合。 旅行業者の登録が、「登録取り消し」「有効期間満了」「登録執行」などにより抹消されたとき。 旅行業者の主たる営業所の移転により供託所を変更する場合で保管替えの請求が出来ない場合。 国土交通省令の改正により、営業保証金の額が引き下げられた場合。 業務範囲を変更するため変更登録を受け、供託している営業保証金の額が国土交通省で定めている額を超える場合。 旅行業者との取引金額が減少したため、事業年度終了後において、供託している営業保証金が国土交通省令で定めている額を超える場合。 営業保証金を取り戻す場合には手続きが必要
営業保証金制度の供託と返還の説明
旅行業法では、旅行者の保護を図るため、旅行業者の財産の一定額を国(供託所)に預け、その管理を国にまかせるよう義務づけています。
この国(供託所)に預けておく財産のことを「営業保証金」といい、預けることを「供託」といいます。
例えば、旅行者が旅行代金を支払ったにもかかわらず、旅行業者が倒産したことによって旅行が実施されないような場合に、営業保証金から旅行者へ旅行代金が弁済される制度です。
営業保証金の供託、納付時期
旅行業の登録の通知を受けた日から14日以内に年間取引額に応じた一定の金額を、①営業保証金として供託、または②旅行業協会に加入し弁済業務保証分担金を協会に納付し、その写しを添付して登録行政庁に届出する義務があります。
この届出を行わないと旅行業の営業は行えません。
※新規に旅行業務登録をする際は年間の取引見込み額で計算します。
営業保証金の額
営業保証金は登録する旅行業の種類と取引金額により以下のように定められています。
前年事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額 | 営業保証金の額 | 営業保証金の額 | 営業保証金の額 | 営業保証金の額 |
---|---|---|---|---|
第1種旅行業の登録 | 第2種旅行業の登録 | 第3種旅行業の登録 | 地域限定旅行業の登録 | |
5,000万円未満 | 7,000万円 | 1,100万円 | 300万円 | 100万円 |
500万円以上 2億円未満 | 7,000万円 | 1,100万円 | 300万円 | 300万円 |
2億円以上 4億円未満 | 7,000万円 | 1,100万円 | 450万円 | 450万円 |
4億円以上 7億円未満 | 7,000万円 | 1,100万円 | 750万円 | 750万円 |
7億円以上 10億円未満 | 7,000万円 | 1,300万円 | 900万円 | 900万円 |
10億円以上 15億円未満 | 7,000万円 | 1,400万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
15億円以上 20億円未満 | 7,000万円 | 1,500万円 | 1,100万円 | 1,100万円 |
20億円以上 30億円未満 | 7,000万円 | 1,600万円 | 1,200万円 | 1,200万円 |
30億円以上 40億円未満 | 7,000万円 | 1,800万円 | 1,300万円 | 1,300万円 |
40億円以上 50億円未満 | 7,000万円 | 1,900万円 | 1,400万円 | 1,400万円 |
50億円以上 60億円未満 | 7,000万円 | 2,300万円 | 1,600万円 | 1,600万円 |
60億円以上 70億円未満 | 7,000万円 | 2,700万円 | 1,900万円 | 1,900万円 |
70億円以上 80億円未満 | 8,000万円 | 3,000万円 | 2,200万円 | 2,200万円 |
80億円以上 150億円未満 | 1億円 | 3,800万円 | 2,700万円 | 2,700万円 |
150億円以上 300億円未満 | 1億2千万円 | 4,600万円 | 3,200万円 | 3,200万円 |
300億円以上 500億円未満 | 1億3千万円 | 4,800万円 | 3,400万円 | 3,400万円 |
500億円以上 700億円未満 | 1億4千万円 | 5,300万円 | 3,800万円 | 3,800万円 |
700億円以上 1000億円未満 | 1億5千万円 | 5,500万円 | 4,000万円 | 4,000万円 |
1,000億円以上 1,500億円未満 | 1億6千万円 | 6,000万円 | 4,300万円 | 4,300万円 |
1,500億円以上 2,000億円未満 | 1億8千万円 | 6,600万円 | 4,700万円 | 4,700万円 |
2,000億円以上 3,000億円未満 | 2億円 | 7,600万円 | 5,400万円 | 5,400万円 |
3,000億円以上 4,000億円未満 | 2億5千万 | 9,200万円 | 6,600万円 | 6,600万円 |
4,000億円以上 5,000億円未満 | 3億円 | 1億1千万円 | 7,900万円 | 7,900万円 |
5,000億円以上 1兆円未満 | 3億5千万円 | 1億3千万円 | 9,300万円 | 9,300万円 |
1兆円以上 2兆円未満 | 4億5千万円 | 1億7千万円 | 1億2千万円 | 1億2千万円 |
2兆円以上 1兆円につき | 1億円 | 3,000万円 | 2,500万円 | 2,500万円 |
営業保証金は誰が、どこに、どのように供託するのか!?
営業保証金は旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に対して供託をします。
金銭のみで供託することもできますが、金銭の他に国債証券、地方債証券、その他国土交通省令で定める有価証券によって供託することもできます。
金銭と有価証券の組み合わせで納めることも可能です。
※営業保証金を支払うのは旅行業者のみで、旅行業者代理業者の、営業保証金は不要です。旅行業者代理業者の行う業務の損害はすべて所属旅行会社が負うからです。
供託をしたら必ず届出をしましょう
営業保証金を供託した後には届出が必要です。
旅行業の登録通知を受けた日から14日以内に供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して供託した旨を登録の行政庁へ届出しましょう。
供託は主たる営業所の最寄りの法務局で行います。
供託の届出後でなければ旅行業の営業を開始することはできませんので注意してください。
登録の通知後供託を怠ると・・・
登録通知を受けたにもかかわらず、14日以内に届出をしなかった場合には、行政庁は7日以上の期間を定め催告をします。
それでも期間内に供託の届出がされない場合には、登録行政庁は当該旅行業者の登録を取り消すことができますので、必ず届出をしましょう。
営業保証金の還付があった場合
旅行業者と取引をした旅行者が破った損害について旅行業者の供託している営業保証金から弁済を受けることを「還付」といいます。
営業保証金の還付を受けようとする旅行者は登録行政庁に対して還付の申立てを行い証明書の交付を受けてから供託所に還付請求を行います。(還付を受けられるのは、旅行業務に関し取引をした旅行者に限定)
営業保証金追加の供託が必要な5つのケース
営業保証金を供託した後に登録業務の変更、旅行者との取引額の変更など以下のような事由に応じて営業保証金の額に変更が生じるケースもあります。
この場合は新たな供託が必要です。
供託が必要な5つのケース
- 事業年度終了後、取引額が増加したため供託している営業保証金の額が不足⇒事業年度終了後100日以内に不足額を供託しその旨の届出を行いましょう。
- 業務範囲を変更するため、変更届け出を受け営業保証金が不足 ⇒変更後に必要な供託を行わない限り変更後業務範囲に係わる事業を開始することができません。
- 国土交通省令の改正により営業保証金の額が引き上げられた⇒施工の日から3か月以内に引き上げによる不足分を追加供託しその旨を届出しましょう。
- 旅行業界の保証社員である地位を失った場合⇒直ちに営業保証金を供託し保証社員でなくなった日から7日以内に供託の届出を行わなければなりません。
- 営業保証金の還付が行われた場合や供託している営業保証金が不足する場合⇒登録行政庁から還付があったことおよび不足額を供託すべき旨の通知を受けた日から14日以内に不足額を供託し届出が必要です取引額の報告。
旅行業者は毎年度終了後100日以内にその事業年度における旅行者との取引の額を登録行政庁に報告する必要があります。
営業保証金の追加供託の必要の有無にかかわらず報告が必要なので注意してください。
営業保証金の取り戻し
供託している営業保証金については一定の自由の場合には返還してもらえる場合があります。
営業保証金の返還ケース
- 旅行業者が保証協会(JATA、ANTA)に加入し保証社員になった場合。
- 旅行業者の登録が、「登録取り消し」「有効期間満了」「登録執行」などにより抹消されたとき。
- 旅行業者の主たる営業所の移転により供託所を変更する場合で保管替えの請求が出来ない場合。
- 国土交通省令の改正により、営業保証金の額が引き下げられた場合。
- 業務範囲を変更するため変更登録を受け、供託している営業保証金の額が国土交通省で定めている額を超える場合。
- 旅行業者との取引金額が減少したため、事業年度終了後において、供託している営業保証金が国土交通省令で定めている額を超える場合。
営業保証金を取り戻す場合には手続きが必要
旅行会社が営業保証金を取り戻すためにはその旨の広告が必要です。
これは「還付請求権者は一定の期間内に還付請求があることを申し出てください」という内容の広告を6カ月以上の期間にわたり知らせる手続きをします。
そして、この広告を行った後に申し出る者がいなかった場合は供託をしていた営業保証金を取り戻すことができます。
逆に還付請求権者が現れた場合には還付の後に残った営業保証金のみ取り戻すことができます。
営業保証金の還付を受けようとする旅行者は登録行政庁に対して還付の申立てを行い証明書の交付を受けてから供託所に還付請求を行います。(還付を受けられるのは、旅行業務に関し取引をした旅行者に限定)
営業保証金追加の供託が必要な5つのケース
営業保証金を供託した後に登録業務の変更、旅行者との取引額の変更など以下のような事由に応じて営業保証金の額に変更が生じるケースもあります。
この場合は新たな供託が必要です。
供託が必要な5つのケース
- 事業年度終了後、取引額が増加したため供託している営業保証金の額が不足⇒事業年度終了後100日以内に不足額を供託しその旨の届出を行いましょう。
- 業務範囲を変更するため、変更届け出を受け営業保証金が不足 ⇒変更後に必要な供託を行わない限り変更後業務範囲に係わる事業を開始することができません。
- 国土交通省令の改正により営業保証金の額が引き上げられた⇒施工の日から3か月以内に引き上げによる不足分を追加供託しその旨を届出しましょう。
- 旅行業界の保証社員である地位を失った場合⇒直ちに営業保証金を供託し保証社員でなくなった日から7日以内に供託の届出を行わなければなりません。
- 営業保証金の還付が行われた場合や供託している営業保証金が不足する場合⇒登録行政庁から還付があったことおよび不足額を供託すべき旨の通知を受けた日から14日以内に不足額を供託し届出が必要です取引額の報告。
旅行業者は毎年度終了後100日以内にその事業年度における旅行者との取引の額を登録行政庁に報告する必要があります。
営業保証金の追加供託の必要の有無にかかわらず報告が必要なので注意してください。
営業保証金の取り戻し
供託している営業保証金については一定の自由の場合には返還してもらえる場合があります。
営業保証金の返還ケース
- 旅行業者が保証協会(JATA、ANTA)に加入し保証社員になった場合。
- 旅行業者の登録が、「登録取り消し」「有効期間満了」「登録執行」などにより抹消されたとき。
- 旅行業者の主たる営業所の移転により供託所を変更する場合で保管替えの請求が出来ない場合。
- 国土交通省令の改正により、営業保証金の額が引き下げられた場合。
- 業務範囲を変更するため変更登録を受け、供託している営業保証金の額が国土交通省で定めている額を超える場合。
- 旅行業者との取引金額が減少したため、事業年度終了後において、供託している営業保証金が国土交通省令で定めている額を超える場合。