皆さんが旅行する場合には、旅行計画を立てたり、飛行機やレンタカーの手配をすると思います。
もちろん、自分で計画を立てる場合もありますが、旅行のプロが計画したツアーに参加したり、
旅行代理店の店舗で、旅の相談をしながら旅行の計画を立てた経験がある方も多いでしょう。
また、最近では旅行計画はご自身で立てて、格安チケットやホテルのみを旅行会社の予約サイト(OTA)を活用する方も増えております。
この様に、旅行に関するニーズは広いですが、お客様の旅のお手伝いをすることが旅行代理店の仕事です。
しかし、旅行代理店の仕事は誰でも自由に営業をすることはできません。
日本では、旅行代理店の営業をするためには先に、『旅行業の登録』をする必要があるのです。
つまり、旅行業の登録をしていない業者においては、旅行業の営業行為は禁止されているのです
そこで、今回は旅行代理店の営業をするために必須な、『旅行業登録』に関する基本的な情報を完全解説していきたいと思います。
目次
旅行業とは
旅行業とは、旅行を楽しむ消費者とホテルや飛行機を運営している観光業者との間に立って、両者の代理業務や施設情報、旅行の案内、団体の設定などの業務を提供し、消費者や観光業者から手数料をもらうビジネスです。
例えば、旅行者を代理し、宿泊先のホテルや飛行機などの運送機関と契約を締結したり、契約の媒介、取次ぎなどのサービスを提供します。
また、旅行者へサービスを提供するホテルや運送機関側の代理人にもなり、旅行者を相手に契約を締結、媒介、等のサービス提供するのです。
さらに、旅行サービスを提供するために旅行者の行政手続きを代行したり、旅行案内や相談などの業務も行います。
これらの業務が旅行業の主な仕事内容となりますが、一般的にこれらのサービスを提供する事業者のことを、『旅行代理店』などと呼んでいます。
そして、旅行代理店の中でも、これらのサービスを日本国内限定で行う代理店を『国内旅行代理店』と呼び、国内旅行に加え海外旅行も取り扱う代理店を『一般旅行代理店』と呼んでいます。
さらに上記旅行代理店業の営業を代理する業者もおり、それらを旅行代理業者と呼びます。
また、旅行代理店はさらに、取り扱える業務範囲の違いから、3つの登録職種に分かれます。
例えば、すべての旅行業務を行うことができる、第1種旅行業。
日本国内であれば、すべての旅行業務を行える第2種旅行業。
手配旅行や受注型企画旅行が中心の第3種旅行業の3種類に分かれます。
さらに、2018年4月からは、ランドオペレーター業務限定として、旅行サービス手配業の登録制度がスタートしました。
つまり、旅行業の営業をする場合には、取り扱いたい旅行営業の内容によって、
事前に運輸大臣または都道府県知事へ旅行業登録の申請を行い、審査に合格をし登録通知を受けなければ行うことはできないのです。
旅行代理店と一言にいっても、3つの登録種別ごとに決められた営業範囲があるのです。
これらをいきなり覚えることは難しいと思います。
そこで必用最小限として、以下2点をポイントとして抑えておきましょう。
旅行代理店は手数料商売
旅行業登録が必要
旅行業登録とは
旅行業登録とは、旅行代理店としての営業活動をする場合に、必ず事前に登録しなければいけない手続きです。
日本は規制大国といわれ、一定の営業行為を行うには事前に、行政庁から許認可(許可、認可、登録、届出)を取得する必要があるのです。
旅行業においてもこの営業規制の対象であり、営業活動を行うには事前に登録手続きをする必要があるのです。
そして、この手続きには登録審査があり、要件をクリアしていないと旅行業の登録審査には合格することはできないのです。
また、旅行業登録は、個人事業主でも法人でも登録することは可能な制度ですが、要件の一つに財産要件があります。
理由は、旅行業はお客様の代わりに、ホテルや飛行機などを予約します。
そして、旅行の計画は数か月前から計画する場合が通常で、予約する場合には旅行会社へ費用の一部を前払いするのが通常です。
しかし、旅行の予約をしてから旅行開始日までは数か月もありますので、その間に旅行会社が倒産してしまう可能性もゼロではないのです。
なぜなら、旅行会社も旅行商品を募集するために、多額の広告費用を使ってお客様を集客します。
しかし、広告費用を使ってもお客様が必ず予約するとは限りません。
そこで、万が一旅行会社が倒産してしまった場合でも『お客様を保護するため』に、営業補償金を積んだり、保証協会に加入して分担金を積んだりする必要があるのです。
また、旅行業の登録は5年毎の更新制度となっており、一定の基準資産がなければ更新することもできない仕組みです。
つまり、旅行業を始めたり、継続営業するには、『ある程度のまとまった資産があること』が必要なのです。
例えば、一番財産要件が緩やかな、第3種旅行業登録を目的に会社を立ち上げる場合の財産要件としては、最低600万円が必用です。(保証協会に入らない場合)
そして、この600万円は純資産でなければいけません。
銀行からの借り入れや、友人から借りたお金ではいけないのです。
つまり、旅行業登録をする者が自由に使えて、『返済する義務のない資産』でなければいけないのです。
そのため、旅行業登録においては、個人で登録する場合よりも法人で登録するケースが通常です。
すなわち、旅行業の登録をするために、会社を立ち上げるのです。
先ほどの第3種旅行業登録を前提として、会社を立ち上げる場合には、最低でも資本金を600万円以上とする必要があるのです。
会社法の改正により最低資本金額制度が撤廃されたことで、資本金1円でも株式会社の設立ができるようになりました。
しかし、旅行業の登録をする場合には、資本金は最低でも600万円以上にしなければいけないのです。
高額な資本金(出資金)を集めることが難しい場合には、旅行業協会に加入し保証制度を利用するなどの対策が必用とはなりますが、それでも数百万円の資本金が必用となります。
また、旅行業協会(JATA,ANTA)に加入する場合には入会金や年会費が必用です。
つまり、旅行業の登録をして、旅行業ビジネスをはじめるには一定の資金が必要となるのです。
また、旅行業登録をするには、財産要件以外にも『人の要件』が求められます。
この要件は、旅行業を営む営業所には、必ず、旅行業取扱管理者試験(国家資格)に合格している者が常勤する必要があるのです。
また、この管理者については、専任かつ常勤であることが求められるので、他の営業所などで兼業することは許されません。
なぜなら、この管理者は旅行業法がしっかりと守られているかどうかを管理する責任者だからです。
上記のように、旅行業の登録をするには、財産の要件や人の要件など、厳しい要件をクリアする必要があるのです。
旅行業登録でできるビジネス
旅行業に登録をしたら、旅行代理店として旅行業の営業をすることができます。
例えば、旅行者の代わりにホテルや運送機関との契約を締結したり、
旅行計画のアドバイスをして手数料をいただいたりと、
旅行業務をビジネスとして行うことができるのです。
実際には、旅行業の登録には、1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業の3種類があります。
そして、登録する旅行業種により行える旅行業務の営業範囲が異なってくるのです。
つまり、旅行業の営業範囲は、国内旅行と海外旅行で区別され、さらに自社で旅行商品を企画して募集するのか、他の会社が企画した商品を代売するのか必要な登録種別が異なってくるのです。
例えば、第1種旅行業登録をすればすべての旅行営業をすることが可能です。
また、第2種旅行業登録をすれば、海外旅行の募集型企画行以外を行うことが可能です。
一方で第3種旅行業登録の場合には、営業所がある市と隣接している市以外の募集型企画旅行は行えません。
手配旅行や受注型旅行が中心となります。
このように登録する旅行業の種類によって、営業できる旅行業務の範囲が異なってきます。
どのような旅行業ビジネスを行いたいのかで、登録種類を決めていく必要があるでしょう。
また、登録する旅行業の種類によって、登録要件である財産要件も異なってきます。
当然、すべての旅行業営業ができる、第1種旅行業は基準資産額や営業補償金などの財産要件が厳しいです。
また、先ほどご案内しましたが、取り扱える旅行営業の範囲が一番狭い、第3種旅行業の財産要件が一番優しくなっております。
旅行業登録をする種類が決まった後は必ず、登録の要件を確認すると良いでしょう。
旅行業登録の資格
旅行業登録をするには、『財産要件』や『人の要件』など、多くの要件をクリアする必要があります。
また、あてはまった場合には登録できない要件として、『欠格要件』が定められております。
例えば、個人事業主で旅行業登録をする場合には、申請者と営業所の管理者が欠格要件あてはまらないことが要件です。
また、法人の場合には、役員全員が欠格要件に当てはまらないことが必用です。
旅行業登録の欠格要件
旅行業登録の欠格要件には大きく5つの要件があります。
1つでも当てはまる場合は、旅行業登録をすることができませんので、必ず事前に確認をしましょう。
旅行業登録の欠格要件
- 旅行業の登録申請をする前5年以内に不正な行為をした者
- 旅行業の登録を取り消されてから5年を経過していない者
- 禁固以上の刑または旅行業法違反による罰金刑に処せられ、刑の執行を終わりまたは、受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 未成年者の場合は、法定代理人が上記に該当する者
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者
これらの要件に1つでも当てはまる場合は、旅行業登録ができません。
すなわち、旅行業の営業を始めることができませんので一番初めに確認をすると良いでしょう。
旅行業登録は許可か登録か
日本の営業に対する許認可制度には、『許可、認可、登録、届け出』等があります。
そして、旅行業の場合は登録制となります。
登録と聞くと許可よりは易しいイメージがありますが、旅行業登録に関しては、財産の要件や人の要件など厳しい要件があるため許可を得るのと何ら変わらない手続きと考えた方が良いでしょう。
当然ですが、登録要件を満たしていない場合には、登録申請をしても認められません。
旅行業登録をするためには、登録申請書類を作成するのに加え、『人の要件』や『財産要件』さらに『欠格要件に当てはまっていない事』を証明する書類の添付が必用です。
さらに、旅行業登録においては『営業計画』や『事故があった場合の処理体制』などの書類も登録申請の際に提出する必要があります。
旅行業登録の要件
旅行業の登録の要件は多くあります。
その中でも、特に多くの方が頭を悩ますのが、『基準資産額や営業保証金などの財産要件』と『旅行業務取扱管理者など人の要件』です。
旅行業登録のための財産要件
旅行業登録をするためには、営業保証金(協会に加入する場合には弁済業務保証金)や基準資産額などの財産要件をクリアしなければいけません。
例えば、財産要件としては、一番ハードルの低い、第3種旅行業を登録を目指して会社を立ち上げる場合であっても、資本金(純資産)を600万円以上とする必要があります。
また、保証協会に加入せずに旅行業登録手続きを完了するためには、営業保証金300万円を法務局へ供託する必要があるのです。
(旅行業協会(JATA,ANTA)に入会し弁済業務保証金を活用する場合には60万円となります)
そして、資本金600万円で会社設立をした場合であっても、300万円は法務局に供託する必要があることから、会社の活動資金は300万円程度になってしまいます。
供託した資金は事業に使えませんから、流動的に使えるキャッシュフローが大幅に減少してしまうのです。
更に登録職種が第2種旅行業であれば、会社を立ち上げる場合に営業保証金の額は1100万円(弁済業務保証金220万円)、さらに基準資産額700万円となります。
つまり、旅行業協会に入会しない場合には、資本金を1800万円以上とする必要があるのです。
旅行業協会に入会し弁済業務保証金分担金を活用する場合であっても、資本金は920万円以上必要となります。
ある程度の資金力がなければ、第2種旅行業登録は難しいのです。
また、2種旅行業登録の財産要件を満たすため、弁済業務保証金制度を活用する旅行業者が多いです。
つまり、第2種旅行業登録をする場合には旅行業協会に入会しているケースが多いと言えます。
そして、旅行業登録の最上位である第1種旅行業登録の場合は、さらに財産要件は厳しくなります。
全ての旅行業務を行うことができる第1種旅行会社を立ち上げるには、基準資産額は3000万円以上で必要です。
さらに営業保証金の場合には7000万円を供託する必要があります。
旅行業協会に入会をして、弁済業務保証金を活用した場合であっても1400万円の弁済業務保証金が必要となるのです。
つまり、第1種旅行業を立ち上げる場合には、旅行業協会に入会することが前提でも、最低4400万円以上の資本金が必要なのです。
そのため、会社の立ち上げと同時に第1種旅行業を目指すのはなかなかハードルが高そうです。
設立当初は、第2種旅行業や第3種旅行業からスタートし、企業の成長に合わせて第1種旅行業登録を目指すと良いでしょう。
旅行業務取扱管理者の仕事
旅行業を営む営業所には、責任者である『旅行業務取扱管理者』を1名以上専任する必要があります。
また、旅行業務取扱管理者の仕事は大きく3つあります。
『旅行者の安全確保』、『旅行業務に関する取引公正の維持』、『旅行者の利便の増資』の3つです。
そして上記3つお業務について営業所を管理監督する責任者となるのです。
そのため、旅行業務取扱管理者は、『営業所に専任』する必要があるため、他の営業所などで登録されている場合には、管理者となることはできません。
また、1名以上とあるのは、旅行業の営業をする旅行代理店の営業所の人数が10名以上いるような、大きな営業所の場合には、2名以上専任する必要があります。
つまり、営業マン10名ごとに旅行業務取扱管理者を1名専任していく必要があるのです。
また、この旅行業務取扱主任者は、毎年1回実施される国家試験に合格した者でなくてはなることはできません。
国家試験においても、国内の旅行業務のみ取扱うことができる、国内旅行業務取扱管理者試験と国内も海外も取扱うことができる、総合旅行業務取扱旅行管理者試験の2つの試験があります。
旅行業登録においても、国内旅行のみを取り扱うのか、海外旅行も取り扱うのかの違いで、国内旅行業務取扱管理者務試験に合格している者を専任するのか、総合旅行業務取扱管理者試験に合格している者を専任するのかが決まってくるのです。
なお、国内旅行しか取り扱わない場合には、総合旅行業務取扱管理者試験に合格している者も管理者となることが可能ですが、海外旅行を取扱いたい場合には、国内旅行業務取扱管理者では旅行業登録をすることはできませんのでご注意ください。
旅行業の資格に必要な費用と日数
旅行業登録をする場合には、登録審査のために最低限必要な費用と日数が定められております。
書類を提出したら即登録完了とはなりませんので、以下に記載してある情報を参考に余裕を持って手続きをすると良いでしょう。
旅行業登録に必要な費用
旅行業登録の手続きについては、すべての手続きをご自身でされた場合でも登録手数料の納付が必要です。(旅行業法関係手数料条例2条)
第1種旅行業の新規登録時に納付する手数料は、90,000円となってます。
第2種と第3種の新規登録時に納付する手数料は東京都での場合は90,000円となっております。
現金での支払いではなく、『収入証紙』にて支払うこととなります。
収入印紙ではないので、ご注意ください。
登録する行政庁で収入証紙は購入することができるので登録日の当日にでも購入されると良いでしょう。
旅行業登録に必要な日数
しかし、この日数は不備のない書類を登録行政庁へ提出をしてから審査に必要となる日数です。
ご自身で旅行業登録申請に必要な書類を用意した場合には、上記の60日プラス作成に必要な日数となります。
また、旅行業協会に入会する場合には、協会ごとに入会のタイミングが定められております。
そして、入会手続きをしなければ、旅行業の営業をはじめることはできません。
実際に、入会を検討する旅行業協会は、一般社団法人日本旅行業協会(JATA)と一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)の2つがあります。
また、一般社団法人日本旅行業協会の入会手続きは随時行っておりますが、全国旅行業協会(ANTA)においては、入会タイミングが2か月ごとの受付となります。
そのため、入会のタイミングが合わないと、旅行業の登録手続き完了までに大幅な日数がかかってしまうでしょう。
また、旅行業協会に入会しない場合には、旅行業登録の決定通知の日から14日以内に法務局へ営業保証金を供託しなければいけません。
供託手続きをした後には、納付書の写しを登録行政庁に送付する必要がありますのでしっかりと準備しましょう。
旅行業登録の有効期限
旅行業登録においては、一度登録したからといって、一生涯にわたり有効ではありません。
5年ごとに登録の更新手続きが必要です。
そして、登録の更新時においても、更新要件を満たしている旅行代理店のみ更新することができます。
つまり、旅行業の更新要件を満たしていない旅行会社においては、登録の更新ができず旅行業を継続することができなくなってしまうのです。
旅行業の登録更新ができなくなる2つの事例
旅行業の登録更新ができなくなるケースとしては大きく2つあります。
1つ目は、営業所に専任している旅行業務取扱管理が退職などでいなくなり、新しい管理者を専任できないケースです。
2つ目は、基準資産額(旅行業登録を更新するための財産要件)の要件を満たすことができなかったケースです。
特に、基準資産額においては毎年の決算内容が重要で、貸借対象表にて判断されます。
もし、更新時に基準資産額を満たさない場合には専門家などへ事前相談をすると良いでしょう。
旅行業登録に慣れた行政書士であれば、対策を実施することが可能です。
例えば、法人で旅行業を営む場合には、純資産額を増やすために、増資手続きを実施したり、公正証書による債務免除手続きなどの方法があります。
これらの対策をするには、ご自身で手続きをするのは難しい場合も多いので、専門家の力をかりながら進めると良いでしょう。
旅行業登録後に必要なこと
旅行業登録が完了した後にも、旅行業者は必要な報告義務などを負います。
なぜなら、登録した後でも行政庁は旅行代理店をしっかりと管理するからです。
それでは、旅行業登録をした後にどのような点に気を付ければ良いのかを確認していきます。
営業所における準備
旅行業登録手続きが終了した後には、営業所における準備が必要となります。
これらの準備をしなければ営業を開始してはいけませんので速やかに準備しましょう。
旅行業者は旅行業約款を定め、営業所の見やすい場所に提示するか、据え置く必要があります。
旅行業務取扱管理者証の交付
旅行業の営業所に専任している旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があった場合には旅行業務取扱管理者証を掲示しなければいけません。
そのため、旅行業者は旅行業務取扱管理者に対して、旅行業務取扱管理者証を交付しなければいけません。
外務員証の交付
営業所以外の場所で旅行業者の取引を行う場合には、外務員証を携帯しなければいけません。
そこで、旅行業者は従業員に対して外務員証を交付する必要があります。
標識の掲示
旅行業者は営業所に標識(登録簿)を掲示する必要があります。
また、標識(登録簿)においては、旅行業者なのか旅行業者代理業者なのか、また海外旅行を取り扱うかどうかで様式が異なりますので注意しましょう。
事業年度終了後は取引金額の報告
旅行代理店は、毎事業年度が終了した後には、事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引金額を登録行政庁に報告します。
また、この報告書提出は、事業年度の終了から100日以内に提出しなければいけません。
また、旅行業協会に入会している場合には、協会へも取引金額を報告しなければいけません。
なぜ、登録行政庁や旅行業協会に対して年間の取引金額を報告しなければいけないかの理由としては、営業保証金や弁済業務保証金の必要額は、取引金額に応じて変動するからです。
営業保証金や弁済業務保証金は、旅行代理店が倒産などがあった場合でも旅行者を保護するための制度です。
そのため、同じ旅行業登録をしている法人であっても、取引金額が大きいほど必要な保証額も多くなくてはいけないのです。
そのため、毎年事業報告終了後に取引金額を報告し、その金額に応じて営業保証金や弁済業務保証金の必要金額が決まってくるのです。
旅行業登録とは【完全解説】まとめ
旅行業をはじめるには、事前に旅行業登録が必要です。
また、登録は、個人事業主でも法人としても可能です。
しかし、登録には要件があり、『人の要件』と『財産要件』など厳しい要件があります。
そして、登録には最低必要な登録費用が必要ですし、登録後に営業を開始するまでには準備しなければいけないことも多くあります。
また、旅行業登録には有効期限も定められており5年ごとの更新手続きが必要です。
更新要件においても新規登録時と同様に、厳しい要件が定められておりますので、旅行業においては、しっかりした計画が必要と言えるでしょう。
旅行業登録には、登録する種類の選択から要件など、専門的な知識が必要です。
1日でも早い登録を目指す方は、行政書士などの専門家の活用も検討すると良いでしょう。